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第4節 

1 未然防止対策

 海洋汚染の未然防止対策の一環として、日本に寄港する外国船舶に対して立入検査を行い、SOLAS条約やMARPOL73/78条約等の基準を満たしているかどうかを確認するポートステートコントロール(PSC)の強化を行っていきます。また、船舶によって輸送される化学物質に関しては、海防法に基づき、海洋環境保全の見地からの有害性の確認がなされていない液体物質(未査定液体物質)の査定を行います。また、漂流・漂着するプラスチック類の実態調査等を行います。
 さらに、6月と11月の「海洋環境保全推進週間」等を利用して、海事、漁業関係者のみならず広く一般市民に対し、海洋環境保全思想の普及啓発に努めるとともに、海洋環境保全講習会等を通じて、関係者に対する指導を引き続き実施します。
 船舶の不法投棄については、「廃船指導票」を貼付することにより、投棄者自らによる適正処分の促進を図ります。座礁・沈船による漁場環境や漁業への影響及び過去の事故の解決事例等について実態調査を行うとともに、早期解決のための手引き書を作成します。また、良好な漁場環境の維持・保全を図るため、廃棄物の回収、除去等を行う漁場環境保全創造推進事業に助成します。さらに、良好な漁場環境の保全を図ることを目的とした漁民の森づくりの活動に助成します。

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