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第6節 

1 騒音・振動対策

(1)騒音に係る監視体制の強化等
 地方公共団体と連携しながら、騒音に関する環境基準を監視するための体制を充実させます。また、騒音及び振動に関するより適切な評価や規制のあり方について検討を行います。

(2)工場・事業場及び建設作業騒音・振動対策
 騒音規制法及び振動規制法に基づき、特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業について規制が適切に実施されるように、苦情が相当数ありながら規制対象とされていない施設及び建設作業の騒音・振動対策について引き続き調査検討等を行います。

(3)自動車交通騒音・振動対策
 自動車単体からの騒音の低減対策として、平成13年度までに騒音規制の強化が実施されましたが、引き続き自動車メーカー等における自動車騒音低減技術の研究開発の促進を図ることとしています。
 また、新たな自動車騒音対策の検討を行うため、欧州諸国や米国など諸外国の状況を把握するとともに、現状の自動車から発している騒音の実態を調査し分析を行い、新たな基準・規制(許容限度)の検討を行います。
 地域レベルにおける各施策実施主体が一致協力して、道路交通騒音の深刻な地域について、可能な限り道路構造対策を実施し、これに加えて交通流対策、沿道対策等を実施することにより、地域に応じた施策を推進します。騒音低減効果のある高機能舗装の敷設の推進を図るとともに、沿道利用、景観等総合的な観点から地域の意向を踏まえつつ、環境施設帯の整備や遮音壁の設置等の対策を行います。
 環状道路等幹線道路網の整備等による交通流の分散・円滑化を進めるとともに、公共交通機関の利用促進や新総合物流施策大綱に基づく物流の効率化等を図ります。
 最高速度規制、大型車中央寄り車線規制、夜間通行止め規制、不正改造車両の取締り等、交通規制・交通指導取締りを推進します。
「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(昭和55年法律第34号)に基づく沿道整備道路の指定を促進し、道路管理者と都道府県公安委員会が協力して、まちづくりと一体となった対策を総合的に推進します。また、都市計画等を通じた適切な土地利用の誘導、土地区画整理事業等の手法の活用等について関係地方公共団体への助言・支援を図ります。
 また、環境基準の達成に向け、総合的かつ計画的な対策推進を図るための検討を引き続き行います。

(4)航空機騒音対策
 低騒音型機の導入、騒音軽減運航方式の実施等を促進します。
 また、住宅防音工事、移転補償事業、緩衝緑地帯の整備等の空港周辺環境対策事業を推進し、空港と周辺地域との調和ある発展を図ります。
 近年全国で立地の動きがみられるヘリポート、コミュータ空港等については、「小規模飛行場環境保全暫定指針」に基づき、騒音問題の発生の未然防止に努めます。
 自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音に係る環境基準の早期達成に向けて、消音装置の設置・使用、飛行方法の規制等の音源対策、運航対策に努めるとともに、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律等に基づき、周辺対策を推進します。

(5)鉄道騒音・振動対策
 新幹線鉄道の騒音・振動については、発生源対策及び技術開発等を計画的に実施し、環境基準の達成に向けて対策を推進するよう鉄道業者に働きかけるとともに、「第3次75デシベル対策」の達成状況を踏まえ、環境基準の達成に向け、総合的かつ計画的な対策推進を図るための検討を引き続き実施します。また、環境基準の達成に向け技術開発が鋭意進められるよう促すとともに沿線土地利用の適正化を図ります。
 在来鉄道の騒音・振動問題については、関係機関と連絡をとりながら適切に対処します。新線又は大規模改良の計画に際しては、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」に基づき騒音問題の発生を未然に防止するための対策を実施するよう事業者に働きかけます。

(6)その他
 空港周辺の大気汚染防止対策として、平成20年以降に開発される航空機エンジンについては、現行よりさらに厳しい窒素酸化物排出基準を適用することについて、ICAO航空機環境保全委員会(CAED)において、合意されました。これを踏まえ、ICAO理事会においてわが国も参加して当該基準の採択について議論する予定です。

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