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第1節 

2 政府の対策

(1)環境基本問題懇談会
 平成15年9月、環境省は、環境基本問題懇談会を設置し、昨今の環境問題を巡る社会・経済状況の大きな変動を踏まえ、また、環境政策の大きな進展を省みつつ、今後の環境問題への取組はいかにあるべきか、既存の政策の枠組みのあり方も含め、「環境と経済活動の統合」等のテーマについて議論しています。(http://www.env.go.jp/policy/kankyo-k/index.html

(2)環境基本計画の進捗状況の点検
 中央環境審議会は、環境基本計画に基づく施策の進捗状況等を点検し、政府に報告しています。平成15年に行われた第2次環境基本計画の第2回目の点検は、環境基本計画の戦略的プログラムの「地球温暖化対策の推進」、「環境への負荷の少ない交通に向けた取組」、「環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組」、「生物多様性の保全のための取組」及び「社会経済の環境配慮のための仕組みの構築に向けた取組」の5分野を対象に実施されました。その結果は、15年11月に中央環境審議会会長から環境大臣に報告され、その後環境大臣が閣議で報告しました。(http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/plan/gaiyo.html

(3)環境施策における予防的方策・予防原則のあり方に関する検討
 環境政策の基本的な推進の方策を示した環境基本計画の中においてその基本的指針として汚染者負担の原則、環境効率性の概念、予防的な方策、環境リスクの考え方があります。予防的方策については、近年国際社会においても予防的取組方法・予防原則についてさまざまな議論が交わされており、環境省においては条約や諸外国等における予防の考え方についての検討を開始しました。

(4)政府の環境管理システムの導入
 環境基本計画では、政府は率先して自主的に環境管理システムの導入に向けた検討を進めることとされています。これに基づき平成15年度までに、内閣府、防衛庁、総務省、公害等調整委員会、法務省、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省が環境配慮の方針を明らかにしました。

(5)適正な国土利用の推進
 国土利用計画は、全国計画、都道府県計画、市町村計画の三段階で構成されていますが、現行の第三次全国計画では、自然環境の保全を図りつつ、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを国土利用の基本方針として掲げています。
 国土の利用が基本方針に沿ったものとなるように、1)安全で安心できる国土利用、2)自然と共生する持続可能な国土利用、3)美しくゆとりある国土利用、の観点から環境保全と美しい国土の形成などに必要な措置を講じました。
 平成15年度においては、国土の利用をめぐる課題の抽出等指針性の向上のための基礎的調査を実施するとともに、市町村計画の充実を図るために、計画策定過程における課題や対応策、市町村計画の活用方策について事例の収集・整理や、計画の策定・改定を行う市町村に対して、地域計画に精通した専門家を派遣し、機能強化策について検討するなどの支援を行いました。
 また、全国計画及び都道府県計画を基本として策定される土地利用基本計画に即して、公害の防止、自然環境の保全等に配慮しつつ、適正かつ合理的な土地利用の実現を図りました。

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