「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)により、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項及び動物の適正な管理に関する事業を実施しました。
動物愛護週間(9月20日〜26日)には、関係行政機関、団体との協力の下、「動物愛護管理功労者表彰」、「動物愛護管理法制定30周年記念シンポジウム」等の催しの実施や児童向け啓発読本等を作成・配布すること等により、動物愛護管理の普及啓発を実施しました。
地域における動物適正飼養体制を確保していくため、都道府県等の動物愛護管理行政担当職員を対象に、講習会を実施しました。また、動物の適正な飼養保管方法等について、動物販売業者から動物購入者に対して適切な説明が行われるよう、その指針となる販売説明マニュアル(鳥類)を作成しました。
不適正な飼養による近隣とのトラブルが顕在化するとともに、遺棄・逸走動物が希少な野生動物を捕食するなど生物多様性の保全に重大な影響が生じている沖縄県やんばる地域においては、国、県、民間団体等が連携し、適正飼養の普及啓発、所有者明示措置、繁殖制限等を実施しました。
また、動物愛護管理法の施行状況及び同法の改正に係る附帯決議等を踏まえ、現状等の整理及び今後の在り方について検討を始めるとともに、昭和51年に策定された「展示動物の飼養及び保管に関する基準」の見直しを行いました。