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第7節 

4 外来生物等への対応

(1)外来生物対策
 具体的な外来生物対策の検討を行うため、平成15年1月に中央環境審議会に対して「移入種対策に関する措置の在り方について」を諮問し、野生生物部会に設置された移入種対策小委員会での審議を経て、15年12月に答申がなされました。この答申の内容を踏まえ、平成16年3月には、特定外来生物の飼養や輸入等を禁止するとともに、防除を促進するなど、生態系等への被害を防止するための措置を盛り込んだ「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案」を第159回国会に提出したところです。
 河川においては、平成13年3月に「河川における外来種対策に向けて(案)」を取りまとめたのに続き、15年6月には、河川で問題となっている主要な侵略的外来種に対する全国の取組事例をまとめて「河川における外来種対策の考え方とその事例」として取りまとめ、現地における適正な外来種対策に活用されています。
 また、鹿児島県の奄美大島、沖縄やんばる地域において希少動物に影響を及ぼしているマングースの排除のための事業、沖縄県の西表島において生態系に影響を及ぼすおそれのあるオオヒキガエルの監視のための事業を進めました。

(2)遺伝子組換え生物対策
 遺伝子組換え生物については、生物の多様性に及ぼす可能性のある悪影響が懸念されるため、遺伝子組換え生物の輸出入に関する国際的な枠組みを定めたカルタヘナ議定書が2000年1月に採択され、2003年9月に発効しました。この議定書を締結するための国内制度として、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)を平成15年6月に公布し、その後、施行規則の制定など法の施行のための準備を進め、16年2月に同法を全面施行しました。

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