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第1節 

3 モニタリング調査

 モニタリング調査は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下、「POPs条約」という。)対象物質等、環境残留性が高く、環境実態の経年的把握が必要な物質を対象として実施する調査です。
 平成14年度は、POPs条約対象物質、ヘキサクロロシクロヘキサン及び有機スズ化合物(トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物)の8物質(群)(延べ29物質(群)・媒体)について、水質は38地点で、底質は63地点で、生物(魚類・貝類・鳥類)は延べ24地点で、大気は34地点で調査を実施しました。
 その結果、POPs条約対象物質となっているものについては、これまでのところ、いずれも低い値で推移していることが分かりました(例:図5-1-2)。



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