前のページ 次のページ

第3節 

7 使用済自動車の再資源化等に関する法律について

 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)の平成17年1月1日からの円滑な本格施行に向けて、関係団体等とともに実務体制の検討・整備を進めています。具体的には、15年6月にリサイクル料金の安全確実な管理運用等の機能を果たす指定法人を指定しました。また、8月には、中央環境審議会と産業構造審議会の合同審議会の審議内容を踏まえ、解体業者等の許可基準や再資源化基準を含む政省令の大部分について策定しました。

前のページ 次のページ