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第3節 

5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)の施行に当たっては、法施行一周年に当たる平成15年5月とリサイクル推進月間である10月に全国一斉パトロールを実施するなど、法の普及・啓発及び実効性の確保などに努めました。
 また、建設リサイクル法の円滑な施行を図るため、再資源化施設の稼働状況等を提供する「建設副産物情報交換システム」の全国運用を進めたほか、「建設副産物適正処理推進要綱」の周知・徹底及び「建設リサイクル推進計画2002」に則った建設リサイクルの推進を図りました。

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