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第7節 

3 市街地等の土壌汚染対策

 土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」(平成14年法律第53号)が平成15年2月に施行され、同法に基づき、有害物質使用特定施設に係る土地の調査が実施されました。調査件数は、16年2月15日現在、81件、健康被害が生ずるおそれがある土地を対象とした都道府県知事等の調査命令により調査が実施された件数は3件、調査の結果、指定基準に適合しない汚染が判明し指定区域に指定された件数は14件(本件数は累積数(うち1件は既に汚染の除去等の措置が講じられ指定の解除がなされている。))となっています(図3-7-1)。



 土壌汚染対策法に基づく適切な土壌汚染対策の推進を図るとともに、対象物質、暴露経路等を拡充した総合的な土壌環境基準等の検討のための調査、土壌汚染の生活環境や生態系への影響に係る検討調査、油による土壌汚染に関する調査手法や対応策に係る検討調査、土壌汚染に係るリスクコミュニケーションの推進に係る検討調査、低コスト、低負荷型の土壌汚染に係る調査方法や措置技術の普及の検討のための調査、法に基づく指定支援法人の基金に対する補助等を行いました。また、民間事業者による市街地等の土壌汚染対策に対し、日本政策投資銀行等が融資を行っています。
 なお、ダイオキシン類による土壌汚染については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく調査・対策等が実施されています。

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