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第6節 

3 地下水の監視測定体制の整備

 水質汚濁防止法に基づき、都道府県等は地下水の水質の測定を行っています。調査の種類は、地域的な地下水の状況を把握する概況調査、概況調査等により新たに発見された汚染についてその汚染の範囲等を確認する汚染井戸周辺地区調査、汚染井戸周辺地区調査により汚染が確認された井戸の継続的監視等、経年的な監視測定を行う定期モニタリング調査の3つに分かれています。

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