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第6節 

1 公共用水域等の監視測定体制の整備

 水質汚濁防止法に基づき、国及び地方公共団体は公共用水域の水質の常時監視を行っています。このうち測定計画の作成及び公共用水域の水質調査に必要な経費について、地方公共団体に対して助成を行いました。これに加えて、国は、河川管理者の立場から、全国一級河川の主要な地点について、水質汚濁状況を把握するため、水質の測定を実施しました。
 平成15年度末現在、都道府県、政令市により120か所に水質自動監視測定装置が設置されており、その設置について助成を行っています。また、全国の一級河川の主要な水域についても、15年度末現在水系、226か所に水質自動監視測定装置を設置し、そのうち、213か所においてテレメータ化を図り、水質の集中監視を実施しています。
 排水の監視については、水質汚濁防止法に基づき、都道府県知事及び政令市長は、工場・事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、必要に応じ工場・事業場に報告を求め又は立入検査を行っています。これらの監視行為に基づき、都道府県知事及び政令市長は、改善命令等の必要な行政措置を工場・事業場に行っています。また、関係地方公共団体において工場・事業場排水に関し水質テレメータ監視システムの整備が進められていて、国は必要な経費について助成を行いました。
 クロロホルムをはじめとする27項目(平成16年3月現在)の要監視項目については、環境省において公共用水域等の水質測定を行っているほか、都道府県においても地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について同様の測定が行われています。

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