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第4節 

1 湖沼

 湖沼については、富栄養化対策として、水質汚濁防止法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しており、現在、窒素規制対象湖沼は201、りん規制対象湖沼は1,200となっています。また、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準については、琵琶湖(2水域)等合計79水域(78湖沼)について類型指定が行われています。
 また、水質汚濁防止法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、「湖沼水質保全特別措置法」(昭和59年法律第61号)によって対策を講じています。この法律は、湖沼の水質保全を図るため、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、当該湖沼につき湖沼水質保全計画を策定し、下水道整備等の水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置、さらには湖辺の自然環境の保護等の対策を総合的・計画的に推進しようとするものです。湖沼水質保全計画の概要は表3-4-1のとおりです。また、水田や都市域等非特定汚染源から発生する汚濁負荷に関する実証調査、健全な水循環のための調査、湖沼の汚濁機構解明や施策の効果の分析・評価について検討を行う調査を実施しました。


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