7 生物多様性の保全
生物多様性の保全と持続可能な利用を図るための「生物の多様性に関する条約」に基づき平成7年に策定され、平成14年に全面的に見直された「新・生物多様性国家戦略」を受けて、条約の実施促進を図ります。また、遺伝子組換え生物の利用等による生物多様性への影響を防止するための国際的な枠組みであるカルタヘナ議定書の早期締結に向け、議定書に対応した国内法制度を確立するための作業を進めます。
ワシントン条約については、締約国間の適切な条約運用に向けての取組とともに、種の保存法の適切な運用等により、関係省庁間の協力の下に国内におけるより効果的な条約の履行体制の強化を図っていきます。
ラムサール条約については、引き続きアジア諸国の加盟促進に努めるとともに、湿地保全に関する人材養成や調査研究への協力など、渡り鳥のルート沿いの重要な湿地の保全のため、同地域における協力体制の一層の強化を図ります。
米国、オーストラリア、ロシア、中国及び韓国との2国間の渡り鳥等保護条約等に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のための共同調査を引き続き推進するとともに、会議の開催等を通じて情報や意見の交換を行います。
平成13年より開始された第II期「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」に基づき、シギ・チドリ類、ツル類及びガンカモ類の渡りルート上の重要生息地ネットワーク活動を引き続き推進します。
サンゴ礁の保全については、国際的枠組みである国際サンゴ礁イニシアティブにおいて積極的な役割を果たしていきます。