1 地球温暖化の防止
わが国は、平成14年6月に京都議定書を締結しました。引き続き、未締結国に対し、締結を働きかけ、京都議定書の早期発効に向け全力を尽くします。
また、地球温暖化対策の実効性を確保するため、今後、米国や開発途上国を含む全ての国が参加する共通のルールが構築されるよう、引き続き最大限の努力を傾けていきます。
さらに地球温暖化防止のため、開発途上国に対する国際的な資金による援助(GEF等)や技術移転等の国際協力が図られつつあるほか、IMOにおいて外航船舶からの温室効果ガス排出量に関する検討等が進められています。わが国としてもこのような国際的な取組に引き続き積極的に参加していきます。
共同実施(JI)やクリーン開発メカニズム(CDM)を積極的に活用するため、これまで行ってきた途上国等における個別プロジェクトの実現可能性調査をさらに強化し、有望なプロジェクトの発掘調査を行うだけでなく、それが正式にCDM/JIとして認められるようさまざまな支援を行っていきます。また、新たに平成15年度からは、事業者が実施する費用対効果の高い技術を導入するCDMプロジェクトに対して、必要とされる追加的設備の導入費用を一部補助する事業も実施していきます。その他、ホスト国の承認体制やホスト国での事業ニーズの調査、CDM実施マニュアルを用意するなど、CDM/JI事業を実施する民間事業者が必要とする情報の提供事業を開始します。CDM/JI事業の主要受入国の担当者を対象として、CDM/JIの仕組等に関する研修ワークショップを開催するとともに、現地に専門家を派遣し、CDM/JI受入れに係る制度構築、実施計画の策定を支援します。
また、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、気候変動枠組条約が必要とする科学的な情報を提供し、適切な時期に包括的な評価報告書や特別報告書、技術資料等を公表しています。わが国は、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためにわが国に設立されたインベントリータスクフォースを引き続き支援していくとともに、各種報告書等の執筆に専門家を参加させるなど、IPCCの活動に対する人的、技術的、資金的な貢献を行います。