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第12節 

4 歴史的環境への配慮

 各地域における快適な環境を確保するべく文化財(史跡、名勝、天然記念物)保護に係る各種制度を活用します。豊かな歴史的環境の確保・保全のため、史跡等の公有化及び整備・活用を推進します。
 さらに、宿場町や城下町等の伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、伝統的建造物群保存対策調査を実施します。わが国にとって価値が高いものとして選定されている重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物の保存修理、防災施設等の設置、建物や土地の公有化などの事業を進めます。
 歴史的風土特別保存地区においては、土地の買入れ及び歴史的風土の保存のための必要な施設の整備を推進します。
 農村地域の水と土を中心とする地域資源を歴史的・文化的観点から再評価し、地域の特性を活かした伝統的農業施設、美しい農村景観等の保全・復元に配慮した整備(田園空間博物館の整備)等を行う「田園整備事業」を推進します。
 文化財としての価値を有する土地改良施設の補修等をその歴史的価値の保全に配慮しつつ行います。

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