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第12節 

2 良好な水環境の確保

 水質汚濁防止法等による水質汚濁の防止に係る規制や、下水道等の事業を適切に推進し、人の健康の保護及び生活環境の保全に努めます。
 住民が水辺環境に関心を持ち、生活の中で水と人との関係を考えていくことができる基盤づくりや、自発的に環境保全に参加できる環境づくりの施策を展開します。特に、身近な水辺空間の再生・創造により、住民による自発的な水環境保全活動を支援します。
 河川の良好な自然環境を保全・復元するため、「多自然型川づくり」、「魚がのぼりやすい川づくり」等を推進します。
 また、沖縄県及び奄美地域において、土砂等の流出による生態系への影響を軽減するため、沈砂施設等の整備を行う水質保全対策事業を推進します。

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