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第3節 

6 土壌環境の安全性の確保

(1)未然防止対策
 土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づく工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を引き続き実施します。
 金属鉱業等においては、鉱山保安法に基づき鉱害防止のための措置を講じるとともに、金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく鉱害防止事業の計画的な実施等に努め、また、休廃止鉱山の鉱害防止事業に係る所要の助成等を引き続き実施します。

 地下に埋設される危険物施設について、平成14年度において調査検討した危険物の漏えい拡散防止対策、早期漏えい検知方策等の導入・普及を図るとともに、地下に埋設される危険物施設の健全性評価手法について、実験の実施を含め調査研究を行います。この結果を踏まえ、地下に埋設される危険物施設の安全・環境対策の更なる推進を図ります。

(2)農用地土壌汚染対策
 現在、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく特定有害物質として、カドミウム、銅及び砒素が指定されており、他の物質も含めて知見の充実に努めるとともに、都道府県が行う細密調査等に助成を行い、基準値以上検出地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講ずるよう助言します。
 また、対策計画に基づき、国が助成する公害防除特別土地改良事業等により恒久対策が実施されることとなりますが、特定有害物質の作物への吸収を抑制する応急的な土壌管理対策の推進についても有害物質総合対策推進事業により助成するとともに、同事業により農作物のカドミウム吸収を大幅に抑制する営農技術対策の確立に係る実証事業を実施します。
 また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等に関する研究を引き続き実施します。

(3)市街地等の土壌汚染対策
 平成15年2月に施行された土壌汚染対策法について、円滑な運用を図ります。
 また、市街地等の土壌汚染対策を推進するため、対象物質、暴露経路等を拡充した総合的な土壌環境基準等の検討のための調査、低コスト、低負荷型の土壌汚染に係る調査方法や措置技術の検討のための調査、法に基づく指定支援法人の基金に対する補助等を引き続き行うとともに、本法の円滑な施行を図る観点から都道府県等による土壌汚染状況調査等に係る助成を拡充して行うとともに、新たに油による土壌汚染に関する調査手法や対応策に係る指針の検討のための調査を行います。さらに、地方公共団体が地歴情報等を収集整備するために必要な経費への助成等を行います。

(4)ダイオキシン類による土壌汚染対策
 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき都道府県等が行う常時監視に助成を行うとともに、一般国民が立ち入ることができる地域で環境基準値を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講じるよう助言します。
 また、都道府県等が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等に当たって都道府県等が負担する経費への助成を実施します。
 さらに、ダイオキシン類に係る土壌環境基準等の検証・検討のための各種調査、ダイオキシン類汚染土壌の浄化技術の実証試験等を実施します。

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