前のページ 次のページ

第2節 

3 大都市圏等への負荷の集積による問題への対策

(1)固定発生源対策
 ア 窒素酸化物対策
 これまでの排出量の低減の実績を踏まえ、東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の総量規制地域について、年間を通じた排出実態等規制の実施状況を把握し、総量規制の徹底を図ります。また、ビル暖房等の群小発生源が集合して設置されている地域について、群小発生源からの窒素酸化物の排出状況、環境影響等の把握を行い、未利用エネルギーを活用した地域冷暖房及びNOx対策を適正に実施したコージェネレーションの導入、優良品推奨水準としてのNOx排出ガイドラインに適合する小規模燃焼機器の普及を推進していきます。

 イ 浮遊粒子状物質対策
 浮遊粒子状物質(SPM)は、発生源が多種多様でありかつ発生機構が複雑であると考えられていることから、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素類等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子の生成機構の解明など発生機構の解明に努めるとともに、これらを踏まえた具体的な削減方策について検討を行い、環境基準の達成に向けた総合的対策の確立を図ることとしています。
 また、近年SPMの中でも、粒径が2.5μm以下の微小粒子状物質(PM2.5)と健康影響の関連が懸念されつつあることから、今後も引き続きPM2.5に着目した調査を実施するとともに、PM2.5の自動連続測定を、一部の測定所において試験的に実施していきます。さらに、平成11年度から開始した、疫学調査、実測調査及び動物実験等を含む微小粒子状物質等暴露影響調査を引き続き実施していきます。
 さらに、粒径がおおむね50nm以下の非常に小さな極微小粒子(環境ナノ粒子)についても生体影響が懸念されていることから、動物実験や性状把握等の調査を実施し、リスク評価を行います。

 ウ 硫黄酸化物等対策
 エネルギー事情等の推移を見守りつつ、今後も二酸化硫黄等の環境基準を維持達成するため所要の対策を講じていきます。

(2)移動発生源対策
 ア 自動車排出ガス対策
 (ア)自動車単体対策
 自動車単体の排出ガス対策については、中央環境審議会の平成9年第二次答申、平成10年第三次答申、平成12年第四次答申及び平成14年第五次答申に沿った排出ガス規制の一層の強化を進めます。なお、施行前の規制に適合する自動車(以下、「新規制適合車」という。)の取得に対しては、自動車取得税の特例を設け、普及を促しているところです。
 自動車から排出される粒子状物質については、排気拡散チャンバー*を用いて、さまざまな種類のディーゼル自動車や直噴式のガソリン自動車から排出される粒子状物質の粒子数や組成等を測定し、大気中に排出された後の粒子の特性の実態について調査を行います。同時に、粒子状物質の質に着目した自動車排出ガス規制に向けた測定法の確立を検討します。さらに、使用過程車のNOx及びPMの排出実態調査を行い、必要に応じ使用過程車の排出ガスの水準について検討します。また、DPFや酸化触媒の補助制度の拡充を行い、その普及をより一層強力に促進します。
 
 (イ)燃料対策
 燃料品質については、新たな自動車排出ガス低減目標の達成に必要な、燃料の低硫黄化について平成16年末に実施することとしていますが、今後、さらなる排出ガス低減に必要な燃料対策のあり方を検討するとともに、新燃料による排出ガス低減効果等を客観的に評価するための調査を実施します。また、燃料蒸発ガスの排出実態等について調査を行い、対策を検討します。

 (ウ)大都市地域における自動車排出ガス対策
 大都市地域における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境の改善に向け、自動車NOx・PM法に基づく車種規制、事業者による排出抑制のための措置、関係都府県による総量削減計画の策定等の施策を円滑かつ着実に推進していきます。自動車NOx・PM法に基づく排出基準適合車への代替促進については、一定の排出基準不適合車の廃車を伴う場合に自動車取得税の特例措置を講じるとともに、政府系金融機関による低利融資等を講じます。
 また、渋滞の著しい都市圏の安全かつ円滑な交通を確保し、環境負荷の低減を図るため、都市圏交通円滑化総合計画の策定等により、パークアンドライド、時差通勤など都市内交通を適切に調節する施策を実施します。
 さらに、大都市地域のNO2高濃度汚染の改善に資する対策技術(土壌による大気浄化システム、光触媒を用いたNOx浄化システム)については、関係機関と協力しつつ、実用化に向けた調査研究を行っていきます。

 (エ)低公害車の普及促進
 低公害車の開発・普及を促進するため、「低公害車開発普及アクションプラン」に基づき、地方公共団体や民間事業者等が低公害車を導入する際の補助及び自動車税のグリーン化等の税制上の特例措置を通じて、低公害車のさらなる普及促進を図っていきます。
 また、国の各機関(国会及び裁判所等を含む)においても、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づき、一般公用車への低公害車の導入を進めていきます。
 その他、次世代低公害車等(次世代低公害車の本命と目されている燃料電池自動車、現行の大型車に代替するジメチルエーテル自動車、次世代ハイブリッド自動車及び高性能天然ガス自動車等)の開発促進、自動車の総合的な環境配慮等に関する調査、燃料電池自動車を含む低公害車の普及啓発活動等の施策を必要に応じて関係府省や地方公共団体の連携の下に推進していきます。

 (オ)交通流対策
 交通流対策としては、沿道環境保全に配慮しつつ道路ネットワークの整備の推進、信号の新設・改良、交通管制センターの高度化を図ります。また、VICS(道路交通情報通信システム)については、情報提供エリアの充実及びシステムの高度化に向けて取り組みます。さらに、速度違反取締り等の強化、高速走行抑止システムの増設等による交通管理を行うとともに、ロードプライシング等の交通流の誘導措置の検討、交差点改良等により交通混雑の緩和を図ります。
 また、物流の効率を図るため、平成13年7月に閣議決定された「新総合物流施策大綱」に基づき、共同輸配送の実施や物流拠点の整備、交通安全施設等の整備やITSの開発・活用、環状道路等の整備や交差点及び踏切道の改良によるボトルネック解消、環境ロードプライシングの試行的実施等TDM施策の推進、環状道路周辺等への物流拠点の立地促進等を進めます。
 さらに公共交通機関の利用を促進するため、都市におけるバス交通の活性化を図るとともに、平成12年度に創設された「交通結節点改善事業」により、駅前広場・交通広場、アクセス道路、駅自由通路、パークアンドライド駐車場等の整備を重点的かつ総合的に実施します。

 イ スパイクタイヤ粉じん対策
 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の円滑な施行を図るため、引き続き、国民に対する指定地域の周知徹底、意識の高揚等を図ります。また、スパイクタイヤに類似すると思われる製品について調査を行うとともに、冬期道路交通の確保及び冬期安全運転教育等の関連施策についても、地方公共団体と連携を図りつつ、その推進に努めます。

 ウ 自動車以外の移動発生源対策
 建設工事において、公共事業を中心に排出ガス対策型建設機械の使用を引き続き推進するとともに、さらなる排出ガス低減を目指し建設機械の排出ガス対策の今後のあり方について検討します。
 船舶から排出される窒素酸化物、硫黄酸化物等については、国際的動向を踏まえ、排出削減技術の動向等を把握して、排出削減手法等を引き続き検討するとともに、国内体制の整備に努めます。また、窒素酸化物を大幅に削減できる環境低負荷型舶用推進プラント(スーパーマリンガスタービン)の研究開発を行います。また、プレジャーボートの排出ガス対策として、エンジンから排出されるベンゼン、トルエン等の炭化水素や窒素酸化物などの低減を図るための方策について検討を行います。

 エ 普及啓発施策等
 12月は、窒素酸化物や粒子状浮遊物質の濃度が特に高くなることから、同月を「大気汚染防止推進月間」に指定し、マイカーの使用抑制等や適切な自動車の使用等を国民及び関係機関に呼びかけます。また、年間を通じて「アイドリング・ストップ運動」の推進や、「エコドライブ」の実施を呼びかけます。

前のページ 次のページ