前のページ 次のページ

第6節 

10 その他

 有害性のある化学物質が国際的に流通するようになり、国際的な化学物質管理の必要性が高まりました。このため、1992年(平成4年)に開催された環境と開発に関する国連会議(UNCED)において採択された「アジェンダ21」の中にも「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」とした1章が設けられました。
 このような動きから、1998年(平成10年)9月には「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意(Prior Informed Consent)の手続に関するロッテルダム条約」が採択され、わが国は1999年(平成11年)8月に署名しました。
 また、2001年(平成13年)5月には「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択され、わが国は同条約に平成14年8月30日に加入しました。
 さらに、現在、国連経済社会理事会で化学品の分類及び表示に関する新たな世界的に調和されたシステム(GHS:Globally Harmonized System)が検討されており、わが国もこの検討に参画しました。
 以上のように化学物質の国際的な管理は国際的に重要な課題であり、2002年(平成14年)に開催されたヨハネスブルグサミット(WSSD)の実施計画では、アジェンダ21における化学物質関連の約束が再確認されるとともに、化学物質管理のための一層の取組が合意されました。

前のページ 次のページ