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大気汚染防止に関する規則(MARPOL73/78条約に係る)
窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)等を規則対象とした附属書

対策地域(自動車NOx・PM法に基づく)
自動車の交通が集中している地域で、固定発生源対策及び自動車単体規制等のこれまでの措置によっては二酸化窒素及び粒子状物質に係る環境基準の確保が困難であると認められる地域。自動車NOx・PM法に基づいて指定されており、これらの地域においては、平成22年度末までに、二酸化窒素については環境基準のおおむね達成を、浮遊粒子状物質については自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより、環境基準のおおむね達成を目標に、各種施策が実施されている。

耐容一日摂取量(TDI)
Tolerable Daily Intake 生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量

短期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準
二酸化硫黄の1日平均値がすべての有効測定日(1日20時間以上測定が行われた日をいう。)で0.04ppm以下であり、かつ、1時間値がすべての測定時間において0.1ppm以下であること

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