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第3章 国際的取組に係る施策

 環境基本計画では、長期的目標として「深刻な公害問題の克服に向けた努力の結果得られた経験や技術などを活用し、地球環境を共有する各国との国際的協調の下に、わが国が国際社会に占める地位にふさわしい国際的イニシアティブを発揮して、国際的取組を推進します。そのため、あらゆる主体が積極的に行動します。」とされています。
 このため、地球環境保全等に関する国際協力の推進、調査研究、監視・観測等に係る国際的な連携の確保等、地方公共団体又は民間団体等による活動の推進、国際協力の実施等に当たっての環境配慮、地球環境保全に関する国際条約等に基づく取組が具体的に定められています。

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