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第6節 

7 生物多様性の保全

 生物多様性の保全と持続可能な利用を図るための「生物の多様性に関する条約」に基づき平成14年に見直された「生物多様性国家戦略」を受けて、条約の実施促進を図ります。
 ワシントン条約*については、締約国間の適切な条約運用に向けての取組とともに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の適切な運用等により、関係省庁間の協力の下に国内におけるより効果的な条約の履行体制の強化を図っていきます。

*ワシントン条約
一部の野生動植物種が野放図な国際取引によって絶滅の危機にある事態を憂慮し、これを規制する目的で1973年(昭和48年)にワシントンで採択され、1975年(昭和50年)に発効した国際条約で、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」という。日本は1980年(昭和55年)に加盟し、同年11月に発効した。

 ラムサール条約*については、引き続きアジア諸国の加盟促進に努めるとともに、湿地保全に関する人材養成や調査研究への協力など、渡り鳥のルート沿いの重要な湿地の保全のため、同地域における協力体制の一層の強化を図ります。

*ラムサール条約
正式名称を「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という。国際的に重要な湿地の保全と適正な利用を進めることを目的として、1971年(昭和46年)に作成署名、1975年(昭和50年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に加入した。

 米国、オーストラリア、ロシア、中国及び韓国との2国間の渡り鳥等保護条約等に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のための共同調査を引き続き推進するとともに、会議の開催等を通じて情報や意見の交換を行います。
 サンゴ礁の保全については、国際的枠組みである国際サンゴ礁イニシアティブにおいて積極的な役割を果たしていきます。

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