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第3節 

3 環境影響評価の実施

 国は、規模が大きく環境影響が著しいおそれがある事業について、環境影響評価法、個別の事業法等に基づく環境影響評価の適正な運用に努めるとともに、工事途中段階で環境影響の再評価を求めた案件のうち、特に重要な案件については現地調査等を行い、適切にフォローしていきます。
 また、環境影響評価法により新たに導入された方法書手続や環境保全対策*についての複数案の比較検討などを通じて、開発行為への環境配慮の統合を一層進めます。また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、環境影響評価の技術手法の継続的なレビュー作業を進めるなどの技術手法の開発・改良や、専門家・一般住民や地方公共団体などに対する情報の提供と技術的支援を引き続き進めるとともに、これらを踏まえ基本的事項*の点検を行います。

*環境保全対策
環境保全対策とは、事業者の実行可能な範囲内で、環境影響を回避又は低減するための対策をいう。回避、低減が困難な場合は、損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出するなどの代償措置を検討することとしている。

*基本的事項
平成9年12月12日環境省告示第87号、第88号。環境影響評価法に基づき第二種事業の判定基準、環境影響評価の項目及び手法の選定、環境保全措置についての基本的な考え方を定めたもの

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