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第3節 

1 国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮

 環境保全上の支障を未然に防止するため、環境に影響を及ぼすと認められる国の施策を立案し、実施するに当たっては、環境保全の観点から検討を行い、適切な配慮を行います。
 このため、国の各種計画の策定などにおいて、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的な方向に沿ったものとなるよう、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図るほか、関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、自主的に環境配慮の方針を明らかにするとともに、その推進を図るため、政府は、率先して、自主的に、環境管理システムの導入に向けた検討を進めます。
 また、個別の事業の計画・実施に枠組みを与えることとなる計画(上位計画)や政策における環境配慮の具体的なあり方について、ガイドラインの作成に向けて、現状での課題を整理した上で、内容、手法などの具体的な検討を行うとともに、国や地方公共団体における取組の実例を積み重ねます。

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