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第4節 

1 政府開発援助及びその他公的資金における環境配慮

 政府開発援助(ODA)の実施に際し、現地の環境保全に配慮することは極めて重要です。政府としては、「政府開発援助大綱」の基本理念及び原則に環境と開発の両立が盛り込まれるとともに、平成11年8月に発表された「政府開発援助に関する中期政策」においては、環境に与える影響次第では援助を実施しないことも含め、環境配慮の方針が明示されたところです。
 技術協力等を担当する国際協力事業団(JICA)では、平成2年より様々な環境配慮のためのガイドラインを順次策定し、また改訂を行ってきています。
 平成11年10月に海外経済協力基金と日本輸出入銀行の統合により発足した国際協力銀行(JBIC)においては、円借款事業及び輸出信用等について、それぞれ前身である機関が作成した環境ガイドラインに基づく環境配慮を実施していましたが、近年の世界銀行等の国際援助機関における環境ガイドラインの強化の潮流等を踏まえ、JBICにおいて、環境ガイドラインを一本化し、より強化するために、新たな環境ガイドライン策定のための作業を行いました。なお、新たなガイドラインの策定に当たっては、JBIC及び関係省庁の職員のみならず、学識経験者、NGOなどもメンバーとして加わった「国際協力銀行の環境ガイドライン統合に関する研究会」の提言を十分に踏まえ、検討がなされてきました。
 環境基本法及び環境基本計画においては、国際協力を実施するに当たって環境配慮に努めることを規定しています。今後とも相手国の理解を得ながら、これを一層推進していくことが重要となっています。

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