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第3節 

1 国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮

 環境保全上の支障を未然に防止するため、環境基本法第19条は、国は環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定・実施に当たっては、環境保全について配慮しなければならないものとされています。このため、各種計画の策定に当たり、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的方向に沿ったものとなるよう、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図りました。また、環境基本計画に従い、環境基本計画推進関係府省会議において、関係府省間で、政府活動に環境配慮を適切に織り込んでいくことを目的とする環境管理システムの導入に向けた検討を開始しました。また、個別の事業の計画・実施に枠組みを与えることとなる計画(上位計画)や政策における環境配慮の具体的なあり方についてのガイドラインの作成に向けて、現状での課題を整理した上で、内容手法等の検討を進めました。
 上位計画や政策に対する環境配慮として、内容や制度に差異はありますが、2001年7月EUにおいて政策及び計画案の環境評価に関する指令が成立するなど、諸外国において「戦略的環境アセスメント」と呼ばれる仕組みの導入に向けた取組がなされたり、わが国の地方公共団体においても、東京都や埼玉県において検討が行われているところです。
 このような国際的動向やわが国の現状を参考にして、環境省では、学識経験者による研究会を設けて、廃棄物分野における検討のあり方や諸外国で「戦略的環境アセスメント」と呼ばれる仕組みの導入事例について検討を進めました。

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