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第6節 

8 飼養動物の愛護・管理

 「動物の愛護及び管理に関する法律」により、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項及び動物の適正な管理に関する事項に関して、以下に掲げる事業を実施しました。

(1)普及啓発への取組
 ア 動物愛護週間の実施
 関係行政機関、団体との協力のもと、東京都台東区内で動物愛護週間中央行事を、静岡県清水市及び兵庫県神戸市において地方行事を開催し、動物愛護功労者等表彰や動物のしつけ教室など、動物愛護管理の普及啓発に関する各種催しを実施しました。

 イ 普及啓発資料等の作成
 動物愛護週間ポスター、動物愛護管理に関するリーフレット、児童向け啓発読本等を作成し、関係行政機関、小中学校及び動物愛護関係団体等に配布し、広く動物愛護管理の普及啓発を実施しました。

(2)都道府県等の取組への支援
 ア 適正飼養推進の支援
 地域における動物適正飼養体制を確保していくため、都道府県等の動物愛護管理行政担当職員を対象に、動物適正飼養に関する最新の知識や技術の普及のため、全国4か所において、動物適正飼養教本の配布及び講習を実施しました。

 イ 動物愛護推進員・協議会活動推進の支援
 都道府県等における動物愛護推進員の委嘱及び動物愛護推進員の活動を支援する協議会の組織化を推進するため、兵庫県及び福岡県に対する委託事業として、「動物愛護の推進のためのモデル協議会活動推進事業」を実施しました。
 本事業については、平成13年度から14年度までの2か年計画となっており、今後はモデル事業の経験を踏まえ、全国的に動物愛護推進員・協議会活動を推進していくための指針の策定を検討します。

(3)調査研究の推進
 ア ペット動物流通販売実態調査
 動物流通販売の実態を把握し、今後の動物取扱業規制制度のより有効な運用に資するため、動物販売業者の届出情報の収集、分析等を実施しました。本調査については、平成13年度から14年度までの2か年計画となっており、今後はより詳細な販売実態や流通経路に関しても調査を実施します。

 イ 動物愛護管理の基準・指針等の整備
 法律に基づき定めることとされている動物の飼養及び保管等に関する基準のうち、昭和50年に策定された犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直し等を行い、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を策定しました。

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