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第4節 

1 政府開発援助及びその他公的資金における環境配慮

 政府開発援助(ODA)及びその他公的資金においては、国内外の取組の進展に配慮しながら、環境配慮の手続及び方法等の充実を図るとともに、その実施体制の整備を図ります。具体的には、環境配慮ガイドラインの効果的実施のための環境配慮担当技術者の確保・養成、相手国との緊密な情報交換、プロジェクトへの環境専門家の参加、環境影響評価の実施の支援又は相手国による環境影響評価の適否の確認、情報の公開と住民参加、より効果的な事後評価の実施等を図ります。また、輸出信用に係る環境配慮については、OECD等で行われている国際的な枠組みづくりの作業に引き続き積極的に貢献します。
 国際協力銀行における海外経済協力業務と国際金融等業務に係る統合されたガイドラインの策定に当たっては、それぞれの目的の相異を踏まえながら、整合性ある基準とするよう取り組むこととします。

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