4 地方公共団体、民間団体等における取組の推進
地方公共団体の環境関係試験研究機関は、環境行政に科学的裏付けを行う役割を担い、監視測定、分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施するほか、地域固有の環境問題等についての研究活動も活発に推進しています。
また、これらの地方環境関係試験研究機関との緊密な連携を確保し、研究の効率的推進を図るため、平成13年度においても、地方環境関係試験研究機関等所長会議を開催するほか、宮城県において環境保全・公害防止研究発表会を開催し、研究者間の情報交換の促進を図ります。
騒音計、濃度計及び振動レベル計のいわゆる公害測定機器は「計量法」の適用を受ける特定計量器と定められ、製造事業者は事業の届出、事業報告が義務付けられており(都道府県知事を経由)、都道府県はこれらの情報に基づき、立入検査等により適切な計量の実施の確保を図っています。
一部の公害測定機器については、精度を公的に担保する検定が(財)日本品質保証機構によって実施されています。