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第3節 

3 環境影響評価の実施

 国は、規模が大きく環境影響が著しいおそれがある事業について、環境影響評価法、個別の事業法等に基づく環境影響評価の適正な運用に努めます。
 また、環境影響評価法により新たに導入された方法書手続や環境保全対策についての複数案の比較検討などを通じて、開発行為への環境配慮の統合を一層進めます。また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、環境影響評価の技術手法の継続的なレビュー作業を進めるなどの技術手法の開発・改良や、専門家・一般住民や地方公共団体などに対する情報の提供と技術的支援を引き続き進めるとともに、これらを踏まえ基本的事項の点検のための検討を進めます。

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