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第2節 

2 経済的措置

(1)経済的助成
 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、環境事業団より助成を行い、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫等より融資を行います。
 また、都市における大気汚染対策緑地の整備、産業立地の適正化等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図ります。

ア 環境保全事業の助成
 (ア)環境事業団
 PCB廃棄物の一定期間内の処分の義務付け等の立法措置(「PCB特別措置法」)と併せて、「環境事業団法」を改正すること等により、環境事業団にPCB廃棄物処理及び処理費用助成の業務を追加します。
 なお、平成13年度においては、建設譲渡事業計画として271億円(契約ベース)、新規事業及び過年度事業を実施するために必要な資金として282億円を予定し、事業者等の環境保全対策等を推進します。
 (イ)日本政策投資銀行
 平成13年度においては、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の総合的な促進、ダイオキシン類の適切な排出削減及びPCB廃棄物処理の促進に資するため、これらに係る融資制度を引き続き講じます。
 (ウ)金属鉱業事業団
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法による事業者負担金に対する融資を行います。
 (エ)政府関係中小企業金融機関
 平成13年度においては、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の総合的な促進、ダイオキシン類の適切な排出削減の促進に資する融資施策を引き続き講じるとともに、PCB処理費用への融資制度を創設します。
 (オ)中小企業総合事業団
 中小企業が共同で公害防止事業を実施するために、共同公害防止等事業及び公害防止設備リース事業等を行う場合には、中小企業統合事業団が都道府県を通じて高度化融資を行います。
 (カ)その他
 1) 中小企業地域情報センター等が、中小企業に対して省エネルギーやオゾン層保護等の環境問題に対処していく上で有用な情報を提供する事業を行います。
 2) 都道府県等が中小企業に対して環境問題への対応を診断指導する事業を行います。

 イ 税制上の措置
 平成13年度の税制改正措置のうち主なものは、以下のとおりです。
 (ア)国税関係
 1) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に対する拠出金の損金算入の措置を新設します。
 2) 公害防止用設備の特別償却制度について、PCB廃棄物処理装置、フロン回収装置及びフロン破壊装置を対象設備に加えるとともに、対象設備・特別償却率等の見直しを行った上、適用期限を延長します。
 3) 再商品化設備等の特別償却制度について、食品循環資源再生利用設備を対象設備に加えます。
 4) 環境事業団の業務の対象に追加されるPCB廃棄物処理施設、建設廃棄物処理施設、大規模廃棄物焼却施設のうち一定のものについて、環境事業団に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除などの措置を適用します。
 5) 一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人(NPO法人)に対する寄附金について、所得税・法人税・相続税の特例措置が新設され、環境保全を目的とするNPO法人にも適用されることとなります。
 (イ)地方税関係
 1) 自動車税について、排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)を講じます。
 2) 自動車取得税について、最新排出ガス規制適合車、改正自動車NOx法の特定地域内及び特定地域外において廃車代替して取得した自動車に対し、軽減措置を講じます。また、燃費性能にすぐれた自動車を取得した場合の軽減措置について、その要件に排出ガス性能を加えた上で継続します。
 3) 公害防止用設備等に係る固定資産税、特別土地保有税、事業所税の課税標準の特例措置等について、適用対象にPCB汚染物又はPCB処理物の分離装置を加えます。
 4) 再商品化設備等に係る固定資産税、事業所税の課税標準の特例措置について、食品循環資源再生利用設備を対象設備に加えます。
 5) 緑化施設整備計画に基づき設置される緑化施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置が新設されます。

(2)経済的負担
 環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す措置については、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・生活型公害対策、廃棄物の抑制などの分野に応じ、その適切な活用について検討します。検討は、環境保全上の効果、国民経済に与える影響、技術的革新を促進する効果、適用に当たって必要とされる行政コストなどを総合的に考慮し、また、他の政策手法との比較を行いながら実施します。

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