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第4節 

2 適正なリサイクルの推進

(1)使用済製品の再使用の推進
 資源有効利用促進法に基づき、複写材の製造における再生部品の使用や自動車、オートバイ、パソコン、ぱちんこ遊技材、複写材のリユース配慮設定といった対策を講じます。また、リターナブルびんの普及に向けて、関連事業者や専門家等の協力の下、その普及に向けた課題やその課題の解決に必要な対策等について、さらに検討を行います。

(2)回収・再生利用の推進
 環境への負荷の低減のため、廃棄物の再生利用、再生資源の回収・利用を促進することが必要です。
 このため、リサイクルが容易な製品づくりを事業者が行うことを促進するとともに、市町村における分別収集の推進や商品の流通経路等を利用した回収システムの充実、古紙の回収システムの健全な維持を図ります。また、リサイクル推進のための預託金払戻制度(デポジット・リファンド・システム)等の経済的措置の活用の検討や事業者による製品等の引取りに関する仕組みについての検討を行います。
 また、事業者が、再生資源の利用率目標の達成及び再生資源の新規用途の開発などの個別品目の状況に応じた再生利用能力の向上を図ることを促進するとともに、再生資源やリサイクル製品は、初めて使用される資源やこれによる製品に比べて割高になりがちであることも踏まえつつ、国、地方公共団体、事業者、国民すべての主体がリサイクル製品を積極的に利用することなどにより、リサイクル製品の利用・市場の育成等を推進します。
 「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、1)事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策の強化、2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や3)回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を網羅的に講じていきます。
 また、民間事業者の有する効率的な3R(リデュース、リユース、リサイクル)技術の実用化の促進を図るため、民間企業から公募により選定されたすぐれた循環システムの実用化に向けた技術開発に対して補助をしていきます。また、この他にも資源循環型住宅技術開発の推進、建築廃材・ガラス等リサイクル技術開発、電子・電気製品の部品等の再利用技術開発などの事業を推進していきます。
 さらに、リサイクル製品の基準の策定の検討を進めます。これらの基盤として、異業種間の交流・協力等を進めつつリサイクル技術の開発・普及を促進し、リサイクル推進のための啓発や国民運動を進め、リサイクルの実施状況、効果等に係る情報の整備・提供を推進します。
 また、関係各省庁で連携しつつ、関係行政機関の廃棄物の処理に関する情報収集・提供の業務と連携した廃棄物の処理に関する横断的な情報収集システムの構築に向けた準備を進めます。
 農業集落排水事業においては、発生する汚泥の有機質肥料等へのリサイクルを引き続き推進します。
 品目別及び業種別廃棄物処理・リサイクルガイドラインのフォローアップ、対象の改定についての検討のほか、「産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドライン」、鉱工業等に係る産業廃棄物の減量化・リサイクルに関する数値目標、「使用済み自動車リサイクルイニシアティブ」、「古紙リサイクル促進のための行動計画」などに係る取組の実施、関係者への周知徹底、フォローアップなどを引き続き推進します。
 建設廃棄物等のリサイクル推進について、平成9年10月に策定された「建設リサイクル’97」に基づき、引き続き「建設リサイクルガイドライン」の徹底、研究・技術開発の推進、公共工事発注者間の連携を強化するための情報交換体制の強化、平成10年12月に策定した建設副産物適正処理推進要綱の周知・徹底等を図っていきます。また、建設廃棄物等の再資源化を促進するため、再資源化施設の稼働状況等に関する情報交換システムの構築に向けた検討を進めていきます。
 さらに、建設リサイクル法に基づく政省令の策定を進めていくとともに、必要な施策を実施し、法の適切な運用を図っていきます。
 さらに、建設廃棄物のリサイクルを促進するため、分別解体・再資源化等の徹底や、再資源化施設の適正な立地誘導等のために必要な新しい制度の整備について検討を進めていきます。
 資源有効利用促進法において、廃棄物等の発生抑制の観点から、製品(自動車、家電製品、パソコン、ガス・石油機器等)の製造に使用される原材料の削減、耐久性の向上を図る設計、部品の統一化・共通化、使用段階における修理等による長期間の利用の促進などに事業者が取り組むことを義務付け、また副産物の発生抑制、産業廃棄物の最終処分量の削減に資するため、工場等で発生する副産物(スラグ、汚泥等)について、生産工程の合理化等による副産物の発生抑制対策と発生した副産物の利用促進によるリサイクル対策に事業者自らが計画的に取り組むことを義務づけるなどの対策を講じていきます。
 下水道事業において発生する汚泥(発生汚泥等)については、発生汚泥のコンポスト化、建設資材等による再生利用をより一層推進します。
 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」が、平成13年度内の施行が予定されており、同法に基づく食品関連事業者等の再生利用等の実施を確保するとともに、これらの円滑な取組を確保するため、登録再生利用事業者制度、再生利用事業計画認定制度等を活用した優良なリサイクル業者の育成、計画的なリサイクルの実施を推進します。
 また、生産・流通・消費の各段階を通じた食品循環資源の再生利用等の推進を図るため、同法の普及啓発を実施するとともに、食品廃棄物等の再生利用等に必要な施設の整備の推進、リサイクルシステムの先進モデルとなるべきタイプ別モデルの構築、リサイクルの成果の実証事業等を実施します。
 加えて、食品廃棄物の発生抑制、廃棄物の高度利用、環境負荷の総合的な低減等に関する技術開発を推進します。
 また、内外の情勢を踏まえ、自動車のリサイクルシステムのあり方について、関係者の意見を踏まえつつ、その一層の高度化に向け、法制化も視野に入れて検討を実施していきます。

(3)容器包装に係る分別収集、再商品化等の推進
 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が平成12年4月から完全施行されたことを受け、着実な法の施行を推進していきます。再商品化施設の一層の整備を進め、再商品化義務を履行しない、いわゆるフリーライダーの取締りに向けた体制・システムを整備するとともに、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装の適切な分別の促進のための識別表示について、事業者に対して義務付けを行います。
 また、同法に基づく分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、引き続き保管・選別施設整備への補助、情報提供等により市町村の分別収集を支援していくとともに、事業者による再商品化義務の適切な履行の確保を図るほか、再商品化技術の開発、リサイクル製品の需要拡大、調査研究、キャラクターマーク「分け兵衛」の活用、容器包装リサイクル法や識別表示に関するパンフレットの作成、事業者等に対する地域ごとの説明会の開催などによる普及啓発等、必要な措置を講じます。

(4)特定家庭用機器廃棄物の収集・再商品化等の推進
 特定家庭用機器再商品化法の成立(平成10年6月)の後、同施行令(平成10年12月公布、平成11年5月改正)、同施行規則(平成12年2月公布、同年7月一部改正)、基本方針(平成11年6月)、関係告示(平成12年10月)がそれぞれ公布、告示され、関係法令が整備されたところです。平成13年4月1日の完全施行を受け、再商品化等認定、普及啓発等、円滑な制度運用のための取組を引き続き行います。

(5)リサイクル関連施設整備の推進
 一般廃棄物について、循環型社会を目指し、21世紀初頭を目途に、廃棄物のほとんどすべてを、単に燃やして埋める処理から、極力リサイクルを推進し、焼却処理の際に熱エネルギーを活用することへの転換を推進します。
 リサイクル関連施設については、ペットボトル等の容器包装廃棄物や廃家電製品の再商品化、焼却灰の溶融固化、余熱利用、廃棄物発電、ごみ固形燃料化、し尿・浄化槽汚泥・生ごみの資源化等の技術開発、施設整備等を推進します。また、家畜排せつ物等について、地域における有効利用を促進し、効率的かつ環境保全上適切に循環するシステムを形成するための施設整備、「民間事業者の能力の活用による特定施設の促進に関する臨時措置法」に基づく古紙の他用途リサイクルのための施設整備等を推進します。
 また、ペットボトルリサイクル施設について、回収した廃ペットボトルから化学的手法を用いてポリエステル原料にリサイクルする施設を同法の対象施設として追加します。
 これまでの容器包装リサイクル法の実施に伴って生じた問題点を分析し、分別収集された容器包装廃棄物の円滑なリサイクルを達成するために必要な施策について、市町村による分別収集コストの明確化と事業者による廃棄物発生抑制効果の検証といった観点を考慮に入れて検討し、早急に実施します。

(6)リサイクルにおける環境配慮
 リサイクルを推進するに当たっては、リサイクルの環境に与える影響を把握し、リサイクルされた原材料を使用した製品等に含まれる可能性のある有害物質等に関する情報の把握を行うとともに、廃棄物のリサイクルに係る環境保全上のガイドラインの整備を行い、さらに、電気製品や自動車などの有害物質を含む使用済製品について、有害物質を含む部品の回収による有害物質のリサイクルの促進方策など、必要な施策を検討します。

(7)ゼロ・エミッション構想の推進
 地域における資源循環型経済社会構築の実現に向けて、関係各省が連携して、ゼロ・エミッション構想推進のため「エコタウン事業」を実施しており、リサイクル関連施設整備事業等に対するハード面の支援及び環境関連情報提供事業等に対するソフト面フ支援を引き続き実施します。
 環境事業団では、循環と共生を基調とする地域づくりの実現に向けて、平成11年度から実施している「ゼロ・エミッション団地」の建設譲渡事業を引き続き実施するとともに、平成12年度に引き続き対象地域を選定し、調査研究を実施します。

(8)ゴミゼロ作戦の推進
 大量のゴミの廃棄で処理の限界に至っている大都市圏を新しいゴミゼロ型の都市に再構築する構想について、具体的検討を行います。

(9)FRP廃船の収集・再商品化等の推進
 近年、循環型社会の構築や資源の有効活用などの社会的ニーズが高まる中、FRP(ガラス繊維強化プラスチック)廃船処理については、埋設、焼却処分しているのが現状であり、埋設処分場確保の限界や、焼却によるダイオキシン発生問題等を勘案すると、十分な経済性を有するリサイクル手法を確立する必要があります。
 このため、経済的かつ実現性の高いリサイクル技術を確立・実証するために「FRP廃船の高度リサイクルシステムの構築」プロジェクトを引き続き実施することとし、この分野におけるリサイクル基盤の整備を図ります。
 また、抜本的にFRP廃船発生量を抑制するため、劣化・損傷箇所のみを取り替え可能とし、艇体の長寿命化を促進するとともに、リユース技術の研究開発を行います。

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