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第3節 

6 土壌環境の安全性の確保

(1)農用地土壌汚染対策
 現在「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質として、カドミウム、銅及び砒素が指定されており、他の物質も含めて知見の充実に努めるとともに、都道府県が行う細密調査等に助成を行い、基準値以上検出地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講ずるよう助言します。
 また、対策計画に基づき、国が助成する公害防除特別土地改良事業等により恒久対策が実施されることとなりますが、暫定的な特定有害物質等の作物吸収抑制土壌管理対策の推進についても土壌機能増進対策事業により助成するとともに、同推進事業により農作物のカドミウム吸収を大幅に抑制する営農技術対策の確立に係る実証事業を実施しています。
 また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等に関する研究を引き続き実施します。

(2)市街地等の土壌汚染対策
 市街地等の土壌汚染対策を推進するため、地方公共団体による環境基準の適合状況の調査への助成、土壌汚染浄化新技術に関する調査、土壌汚染調査・対策事例等の把握、土壌汚染リスクに関する情報の実効的な登録・公開・伝達等の情報管理手法を確立するための調査等を引き続き実施します。
 また、引き続き、土壌を直接摂取する経路に着目した土壌中の有害物質の含有量リスク評価や今後の土壌環境保全対策のために必要な制度のあり方についての調査・検討を進めます。

(3)ダイオキシン類による土壌汚染対策
 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき都道府県等が行う常時監視に助成を行うとともに、一般国民が立ち入ることができる地域で環境基準値を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講じるよう助言します。
 また、都道府県等が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等に当たって都道府県等が負担する経費への助成を実施します。
 さらに、ダイオキシン類に係る土壌環境基準等の検証・検討のための各種調査、ダイオキシン類汚染土壌の浄化技術の実証試験等を実施します。

(4)鉱害対策
 蓄積鉱害対策を推進するため、休廃止鉱山に係る鉱害防止事業についての所要の助成を引き続き行い、事業の促進を図ります。
 金属鉱業事業団では、使用済特定施設の鉱害防止事業に必要な資金及び土地改良事業に係る事業者負担金に対する融資・債務保証、鉱害防止事業基金への拠出金に対する融資、鉱害防止積立金及び鉱害防止事業基金の管理・運用、鉱害防止技術の開発のための調査研究(坑廃水最適中和処理システム技術、高効率廃水処理技術)、地方公共団体の実施する鉱害防止事業に対する調査指導及び設計等の指導支援業務を行い、鉱害防止事業の円滑かつ的確な実施を図ります。また、引き続き、鉱山における省エネルギー型坑廃水処理技術の開発を行います。

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