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第2節 

5 地域の生活環境に係る問題への対策

(1)騒音・振動対策
 ア 騒音に係る環境基準について
 「騒音に係る環境基準について」の円滑な施行を図るため、モニタリング体制の整備等、国、地方公共団体の緊密な連携を図りつつ、環境基準の達成に努めていきます。
 その他、騒音に係る環境基準に関して、騒音の性状、居住実態等に応じた騒音影響に関する知見を充実し、国民の生活に応じたきめ細かい行政対応をとるために、騒音による影響の評価に関する総合的研究を進めます。

 イ 工場・事業場及び建設作業騒音・振動対策
 騒音規制法、振動規制法に基づき、特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業についての規制の適正な実施に努めるとともに、苦情が相当ありながら規制対象となっていない施設及び建設作業の騒音・振動対策について引き続き調査検討等を行います。また、建設作業の騒音・振動対策については、低騒音型建設機械・低振動型建設機械の開発・普及を引き続き推進します。
 さらに、騒音・振動対策の一層の推進を図るため、引き続き、騒音・振動低減技術の開発状況の調査等を行います。

 ウ 自動車交通騒音・振動対策
 (ア)自動車構造の改善
 道路交通騒音対策については、自動車単体からの騒音の低減対策として、平成4年11月及び平成7年2月の中央環境審議会の答申等で示されたすべての車種について、平成13年までに騒音規制の強化が実施されることになりましたが、引き続き、自動車騒音低減技術の開発の促進を図るとともに、タイヤ騒音規制の有効性等について調査・検討を行います。
 (イ)総合的施策
 騒音低減のための総合的施策については、平成7年3月の中央環境審議会の答申等を踏まえ、環境基準の達成に向けて、国及び地域レベル各々において関係機関と連携し、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の総合的な推進を図っていきます。
 具体的には、中央環境審議会答申の基本方針等に示された、実施地域レベルにおける各施策実施主体が一致協力して、道路交通騒音の深刻な地域について、可能な限り道路構造対策を実施し、これに加えて交通流対策、沿道対策等を実施するとの考え方にのっとり、以下の施策等で構成された総合的な対策方針の下、地域に応じた施策を推進していきます。
 道路構造対策としては、低騒音舗装の敷設の推進を図るとともに、沿道利用、景観等総合的な観点から地域の意向を踏まえつつ、環境施設帯の整備や遮音壁の設置等の対策を行います。また、高架道路については連続桁の採用及び既設桁の連結等を図るとともに、二層構造の道路については、必要に応じ高架裏面吸音板の設置等の対策を行います。さらに、新たな低騒音舗装や特殊吸音体を備えた遮音壁等沿道環境への影響を緩和する技術に関する研究開発を進めます。
 物流面からの対策としては、「総合物流施策大綱」及び「道路交通騒音の深刻な地域における実施方針について」に基づいて推進します。具体的には、複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの整備等港湾相互の適切な連携、港湾関連交通を幹線道路へ誘導するためのアクセス道路の整備等により、後背市街地の交通負荷の低減を図るほか、各地方において関係機関、民間事業者等で構成される推進会議を設置し、地域における物流の効率化等を推進するための具体策について検討します。さらに、自家用トラックから輸送効率のよい営業用トラックへの転換、積合せ輸送、幹線共同運行・都市内共同集配の推進、高度道路交通システム(ITS)の活用、商慣行の改善、トレーラー化の促進等により、トラックの輸送効率の一層の向上を図ります。また、輸送実態、道路の整備状況等を踏まえ、物流の合理化として帰り荷の確保及び代替道路の利用等、運転マナーの改善について運輸事業者に要請していきます。
 人流対策としては、都市におけるバス交通の活性化や交通結節点の整備等による公共交通機関の利用促進を図ります。特に、平成12年度に創設された「交通結節点改善事業」により、駅前広場・交通広場、アクセス道路、駅自由通路、パークアンドライド駐車場等の整備を重点的かつ総合的に実施します。
 交通流対策としては、沿道環境保全に配慮しつつ道路ネットワークの整備の推進、信号の新設・改良、交通管制センターの高度化を図ります。さらに、光ビーコン・電波ビーコン・FM多重放送により、道路交通情報を車載機へリアルタイムに提供する「VICS(道路交通情報通信システム)」については、全国への展開及びシステムの高度化に向けて取り組みます。また、速度違反取締り等の強化、高速走行抑止システムの増設等による交通管理を行うとともに、ロードプライシング等の交通流の誘導措置の検討、交差点改良等により交通混雑の緩和を図り、騒音等の軽減を図ります。
 沿道対策としては道路構造対策とあわせて、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく沿道整備道路の指定を促進し、この指定に基づき、道路管理者と都道府県公安委員会が協力して、まちづくりと一体となった対策を総合的に推進します。また、高速自動車国道等の周辺においては住宅の防音工事助成等を引き続き実施します。また、都市計画等を通じた適切な土地利用の誘導、土地区画整理事業等の手法の活用等について関係地方公共団体への助言・支援を図ります。
 なお、これらのうち、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の沿道環境の改善対策については、「沿道環境改善事業」等により、関係する各道路管理者の連携を図りつつ、重点的に実施します。
 また、新環境基準の達成に向け、総合的かつ計画的な対策推進を図るための検討を引き続き行っていきます。

 エ 航空機騒音対策
 公共用飛行場周辺における航空機騒音対策については、航空機騒音に係る環境基準の早期達成に向けて発生源対策及び空港周辺対策を強力に推進します。
 発生源対策としては、低騒音型機の導入、騒音軽減運航方式の実施等を促進します。昭和53年に強化された騒音基準に適合しない航空機については、段階的に運航の制限を行い、平成14年4月までに退役させます。
 また、空港周辺対策として、住宅防音工事、移転補償事業、緩衝緑地帯の整備等の空港周辺環境対策事業を推進し、空港と周辺地域との調和ある発展を図ります。
 さらに、近年全国で立地の動きが見られるヘリポート、コミュータ空港等については、「小規模飛行場環境保全暫定指針」に基づき、その騒音問題の発生の未然防止に努めていきます。
 自衛隊等の使用する飛行場についても航空機騒音に係る環境基準の早期達成に向けて、消音装置の設置・使用、飛行方法の規制等の音源対策、運航対策に努めるとともに、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に周辺対策の整備を推進します。

 オ 新幹線鉄道騒音・振動対策
 新幹線鉄道の騒音・振動を軽減するため、発生源対策及び技術開発等を計画的に実施するよう旅客会社等を指導します。
 また、「第3次75デシベル対策」の着実な実施など、引き続き環境基準の達成に向けて対策を推進するよう指導します。
 発生源対策に併せて行う民家等に対する防音及び防振工事については、今後とも対象となる家屋のうち申し出のあるものに対して助成が行われるよう指導します。
 さらに、環境基準の達成に向け技術開発が鋭意進められるよう指導していくとともに沿線土地利用の適正化を図ります。

 カ 在来鉄道騒音・振動対策
 在来鉄道の個々の騒音・振動問題については、関係機関と連絡をとりながら適切に対処していくこととしていますが、新線又は大規模改良の計画に際しては、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」に基づき騒音問題の発生を未然に防止するための対策を実施するよう指導していきます。
 キ 近隣騒音対策(良好な音環境の保全)
 生活騒音等の近隣騒音に対処するため、引き続き普及啓発事業等を行います。
 また、「残したい“日本の音風景100選”」事業のフォローアップを引き続き行うこととし、その一環として認定地団体等の参加による第5回音風景保全全国大会を開催します。

 ク 低周波音対策
 低周波音については、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」に基づいて統一的な方法で測定された精度の高いデータを集積するとともに、低周波音問題の改善を図るため人体に対する影響等に関し調査検討を行います。

 ケ その他
 社会問題化している水上オートバイ等による騒音問題対策として、(社)日本舟艇工業会との共同で、水上オートバイの利用実態に即した新たな騒音測定方法を確立し、騒音低減のための数値目標を作成するとともに、水上オートバイの利用方法、ユーザーのマナー等ソフト面での対策について検討を行います。

(2)悪臭対策
 悪臭防止法*に基づく、嗅覚測定法(人間の嗅覚を用いた悪臭の測定法)による臭気指数*の規制基準が整備されたことに伴い、臭気指数規制ガイドラインを活用し、臭気指数規制制度の導入の推進を図るとともに、臭気指数規制の円滑な施行を図るため、悪臭防止行政ハンドブックの作成、地方公共団体職員を対象とした講習を行っていきます。また、嗅覚測定法の信頼性の確保のため、嗅覚測定法技術研修を行うとともに、精度管理・安全管理指針の作成、欧州標準規格等への対応についての検討を進めていきます。
 また、悪臭対策を実施する場合の最適技術の導入等を可能とすることを目的として、脱臭機器等に係る性能評価指針を策定するほか、悪臭防止法で採用している特定悪臭物質濃度の測定法の見直しや、不快なにおいの低減と臭気に関する望ましい環境の維持・達成を目指す「臭気環境目標」の設定に必要な調査研究を行う予定です。
 さらに、平成12年の悪臭防止法の一部改正によって事故時の措置の規定が新たに設けられたことを受け、市町村、事業者において事故時の対応が円滑に実施されるよう事故時対応マニュアルを作成します。

*悪臭防止法
昭和46年法律第91号。本法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他の悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し国民の健康の保護に資することを目的としている。

*臭気指数
臭気指数=10×log(臭気濃度)ちなみに、臭気濃度とは、臭気を無臭の清浄な空気で希釈したとき、丁度臭わなくなった時の希釈倍数を指す。

(3)その他の大気に係る生活環境対策
 ヒートアイランド現象を抑制するため、その実態把握を進めるとともに、熱環境負荷の少ない良好な都市の生活環境の実現を目指して、対策手法の確立を図ります。
また、光害対策を推進するため、地方公共団体における「地域照明環境計画」の作成の推進を図るとともに、地域特性に応じた光害防止の方策について検討を行い、効果的な光害対策の実施及び環境配慮型の設備整備、製品使用を推奨していきます。
 騒音等の公害により、著しく不適当な教育環境になっている公立学校の公害防止工事等に要する経費への補助を引き続き行います。また、私立学校の公害防止事業に対しては、日本私立学校振興・共済事業団が行う貸付事業において、平成13年度は貸付額3億円を計画しています。

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