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第2節 

3 大都市圏等への負荷の集積による問題への対策

(1)固定発生源対策
 ア 窒素酸化物対策
 これまでの排出量の低減の実績を踏まえ、東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の総量規制地域については、年間を通じた排出実態等規制の実施状況を把握し、総量規制の徹底を図ります。さらに、ビル暖房等の群小発生源が集合して設置されている地域について、群小発生源からの窒素酸化物の排出状況、環境影響等の把握を行い、地域冷暖房、なかでも未利用エネルギーを活用した地域冷暖房及びNOx対策を適正に実施したコージェネレーションの導入、優良品推奨水準としてのNOx排出ガイドラインに適合する小規模燃焼機器の普及を推進していきます。

 イ 浮遊粒子状物質対策
 浮遊粒子状物質(SPM)については、発生源が多種多様であり、汚染機構が複雑であることから、高濃度地域を対象とした原因物質削減のための総合的な対策について検討してきたところであり、平成11年6月に取りまとめた「浮遊粒子状物質総合対策」に基づき、自動車排出ガス規制とともに、2次生成粒子の生成機構の解明などについて検討を行うこととしています。
 また、近年SPMの中でも、粒径が2.5μm以下の微小粒子状物質(PM2.5)と健康影響の関連が懸念されつつあり、今後も引き続きPM2.5に着目した調査を実施します。さらに、平成12年度からは、PM2.5に含まれる成分の測定・評価手法の確立のための調査を実施するとともに、PM2.5の自動連続測定を、一部の測定所において試験的に実施します。さらに、平成11年度より開始した、疫学調査、実測調査及び動物実験等を含む、微小粒子状物質暴露影響調査を引き続き実施していきます。

 ウ 硫黄酸化物等対策
 硫黄酸化物は、主に石油等の燃料消費に起因することから、エネルギー事情等の推移を見守りつつ、今後も二酸化硫黄の環境基準を維持達成するため所要の対策を講じていきます。

(2)移動発生源対策
 ア 自動車等排出ガス対策
 自動車排出ガス対策については、中央環境審議会の平成9年第二次答申、平成10年第三次答申及び平成12年第四次答申に沿った排出ガス規制の一層の強化を進めます。
 特に、問題となっているディーゼル自動車に関しては、平成14年から16年にかけて、現行から排出ガスを約3割削減する次期規制の告示改正を行いました。また、平成19年頃を目途にさらに半減すること(いわゆる新長期規制)が提言されていましたが、大気環境を早急に改善するため、第四次答申において、新長期規制の実施を2年前倒しして、平成17年とすることが提言されました。なお、新長期規制の具体的な規制値は平成13年度末を目途に決定することとしています。また、平成16年からとされていた現在未規制のディーゼル特殊自動車に対する規制も1年前倒しして実施することとしています。
 燃料品質については、新たな自動車排出ガス低減目標の達成に必要な対策のあり方を検討するとともに、最近多数現れているバイオディーゼル等の低公害を唱った新燃料による排出ガス低減効果等を客観的に評価するための調査を実施します。
 また、ディーゼル車対策技術評価検討会最終報告書(平成13年5月)を踏まえ、装着補助等を行い、DPF(「ディーゼル排気微粒子除去フィルター」。排気管等に装着したフィルターにより、粒子状物質を捕集し、電熱線や触媒の作用等によりそれを除去する装置)の普及を進めます。
 粒子状物質のうち、特にディーゼル排気粒子については、平成12年9月の中間報告に引き続きリスク評価を実施するとともに、沿道浮遊粒子状物質モデルを用いた、大気シミュレーションを実施し、沿道の浮遊粒子状物質生成機構の解明を行うなど、今後の対策に向けた調査検討をしていきます。
 新しい規制に適合する自動車の規制の施行前の取得に対しては、自動車取得税の特例を設け、規制の施行前の新規制適合車の普及を促しているところです。また、第二次、第三次及び第四次答申を踏まえ、新たな自動車排出ガス試験法の開発調査を実施します。さらに、新長期規制に対応する排出ガス低減技術の技術評価等も実施します。
 一方、大気保全上必要な自動車燃料の品質の確保のため、自動車燃料品質が排出ガスに及ぼす影響について、許容限度の設定・見直しの検討に資するため調査を実施します。
 大都市地域における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境の改善に向け、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の一層の削減のため、平成12年12月に出された中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」を踏まえ、関係省庁、地方公共団体との連携の下に、自動車排出ガス総合対策の充実・強化の推進を図ります。
 渋滞の著しい都市圏の安全かつ円滑な交通を確保し、環境負荷の低減を図るため、都市圏交通円滑化総合計画の策定等により、パークアンドライド、時差通勤など都市内交通を適切に調節する施策を実施します。同計画の策定に関し、地域における自動車交通の調整、事業者による交通事業の改善、環境負荷の小さい自動車やDPF装着と併せた低硫黄軽油の導入等を実施する交通需要マネジメント実証実験の成果も活用します。
 また、改正自動車NOx法に基づく排出基準適合車への代替促進については、一定の排出基準不適合車の廃車を伴う場合に自動車取得税の特例措置を講じるとともに、政府系金融機関による低利融資、公営バスの更新に対する財政支援措置を講じます。また、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき公害健康被害補償予防協会におかれた基金の活用等によるキャンペーン活動を実施します。
 大都市地域のNO2高濃度汚染の改善に資する対策技術(土壌による大気浄化システム、光触媒を用いたNOx浄化システム)については、関係機関と協力しつつ、実用化に向けた調査研究を行っていきます。
 低公害車や低排出ガス車等の普及を促進するため、地方公共団体や民間事業者が電気・天然ガス・ハイブリッドの各自動車等の低公害車を購入する際の補助、自動車税のグリーン化等の税制上の特例措置、大型ディーゼル車へのディーゼル排気微粒子後処理装置(DPF)を装着する際の補助、事業者等に対する自動車管理計画の策定とその実施の推進、電気自動車活用実証調査、各種低公害技術開発の推進、「グリーン購入法」に基づく各省庁での率先導入等を関係省庁や地方公共団体の連携のもとに推進していきます。
 さらに、低公害車のより一層の高度化を図るため、新規燃料を用いた高効率クリーンエネルギー自動車(ACE)の研究を支援していきます。その他、VICS(道路交通情報通信システム)の導入など道路交通管理、道路整備、道路構造対策、物流の効率化を推進します。
 また、プレジャーボートの排ガス対策としては、エンジンから排出されるベンゼン、トルエン等の炭化水素やNOxなどの低減を図るための方策についても検討を行います。さらに、海洋環境の保全を図るため、窒素酸化物を大幅に削減できる環境低負荷型舶用推進プラント(スーパーマリンガスタービン)の研究開発を行います。

 イ スパイクタイヤ粉じん対策
 「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」の円滑な施行を図るため、引き続き、国民に対する指定地域の周知徹底、知識の普及、意識の高揚等の施策を推進します。スパイクタイヤに類似すると思われる製品について調査を行うとともに、冬期道路交通の確保及び冬期安全運転教育等の関連施策についても、地方公共団体と連携を図りつつ、その推進に努めます。

 ウ その他の対策
 特に窒素酸化物濃度の高くなる冬期等特定期間を対象に「季節大気汚染対策」を実施し、また、12月を「大気汚染防止推進月間」として、マイカーの使用抑制等の人流対策、適切な自動車使用方法の実施等を国民及び関係機関に呼びかけます。さらに、大気環境にやさしい実践行動、国民運動として「アイドリング・ストップ運動」を環境月間及び大気汚染防止推進月間を通じて推進します。また、環境にやさしい運転方法である「エコドライブ」の実施を呼びかけます。
 また、季節変動による窒素酸化物高濃度時の対策について検討を行うとともに、大気浄化能力を有する植栽の整備等の地域の大気環境改善に資する各種の事業を引き続き推進します。
 船舶から排出される窒素酸化物、硫黄酸化物等については、国際的動向を踏まえ、排出削減技術の動向等を把握して、排出削減手法等を引き続き検討するとともに、国内体制の整備に努めます。
 また、自動車排出ガス規制の対象外である未規制エンジンからの窒素酸化物等の大気汚染物質について、排出実態の把握と対策のあり方について検討を進めます。特に、建設工事においては、公共事業を中心に、排出ガス対策型建設機械の使用を引き続き推進するとともに、さらなる排出ガス低減を目指し建設機械の排出ガス対策の今後のあり方について検討します。

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