前のページ 次のページ

第1節 

1 地球温暖化対策

 わが国は、平成10年6月に総理を本部長とする地球温暖化対策推進本部において決定された「地球温暖化対策推進大綱」及び、平成11年4月に施行された「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、国内における地球温暖化対策の総合的・計画的推進を図ります。また、平成9年12月の気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において採択された京都議定書における国際的な制度の具体化に向けた議論及び活動に積極的に参画し、2002年までに京都議定書を発効できるよう、本年半ばに開催が予定されている気候変動枠組条約第6回締約国会議(COP6)再開会合を成功させるため、引き続き国際的にリーダーシップを発揮していきます。
 また、地球温暖化対策に関する基本方針にも示されているように、当面、2010年に向けて緊急に講ずべき地球温暖化対策として、地球温暖化対策推進大綱に基づき、平成11年4月に施行された改正省エネルギー法に基づく対策などのエネルギー需給両面の対策を中心とした二酸化炭素排出削減対策、メタンその他の温室効果ガスの排出抑制対策、植林等の二酸化炭素吸収源対策、革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の強化、地球観測体制等の強化、国際協力、ライフスタイルの見直しに向けた国民の自主的取組の推進・支援等広範な対策の充実を引き続き図っていきます。わが国としては、わが国を含む関係国による議定書締結を可能なものとするため、国際交渉に積極的に臨み、京都議定書の2002年までの発効に向けた国際的熱意が失われないよう努めます。この国際交渉の進捗状況を見定めながら現行施策の評価を踏まえて所要の見直しを行い、わが国経済及び国民生活への影響について十分に配慮し、国民の理解と協力を得て、締結に必要な国内制度に総力で取り組みます。

前のページ 次のページ