1 国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮
環境保全上の支障を未然に防止するため、環境基本法第19条は、国は環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定・実施に当たっては、環境保全について配慮しなければならないものとされています。このため、科学技術基本計画の策定等に当たり、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的方向に沿ったものとなるよう、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図ったほか、国の施策の策定・実施に当たっての環境配慮のあり方について、調査を進めました。
また、個別の事業の計画・実施に枠組みを与えることとなる計画(上位計画)や政策における環境配慮の具体的なあり方について、環境省において、学識経験者による研究会を設けて検討を行い、国際的動向やわが国での現状を踏まえて、具体的な検討を進めました。
さらに平成12年12月に閣議決定された環境基本計画において、上位計画や政策における環境配慮のあり方について、現状での課題を整理した上で、内容、手法などの具体的な検討を行うとともに、国や地方公共団体における取組の実例を積み重ね、その有効性、実効性の検証を行い、それを踏まえてガイドラインの作成を図ることが定められました。