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第4節 

2 自然環境の健全な利用等を図るための取組

(1)健全なふれあい利用の推進
 自然公園における動植物の保護や美化思想の普及、事故防止等の適正化のため、約3,100名の自然公園指導員を委嘱するとともに研修会を実施し、利用者指導の充実を図りました。
 また、自然保護事務所において約2,000名のパークボランティアの養成及びその活動に対する支援を行いました。
 さらに、自然解説活動における指導者育成のためビジターセンター等の職員の研修を実施しました。
 一方、一般の森林利用者に対して、森林や林業に関する理解を深め、森林の案内や野外活動を指導する森林インストラクターを引き続き育成するとともに、森林ボランティアの活動支援を行いました。
 また、高尾森林センターにおいては、首都圏における活動支援のため、森林ボランティア活動拠点施設を整備しました。

(2)温泉の保護と利用
 ア 温泉の保護と利用
 「温泉法」では、温泉を保護し、その適正な利用を図ることを目的として、温泉を掘削又は増掘する場合と動力を装置する場合には都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合には都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可を受けなければならない旨定めています。平成11年における全国の許可件数は、温泉の掘削458件、増掘26件、動力の装置371件、浴用又は飲用2,184件でした。

 イ 国民保養温泉地
 国民保養温泉地は、温泉地のうち、温泉利用の効果が十分期待され、かつ健全な保養地として大いに活用される場を「温泉法」に基づいて環境大臣が指定した地域です。
 国民保養温泉地のうち、自然資源を活用し、自然とふれあい、心身をリフレッシュすることが期待できる温泉地として選定した「ふれあい・やすらぎ温泉地」において、平成12年度は自然ふれあい・温泉センター、園地等の整備を行いました。

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