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第5節 

4 地方公共団体、民間団体等における取組の推進

 地方公共団体の環境関係試験研究機関は、環境行政に科学的裏付けを行う役割を担い、監視測定、分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施するほか、地域固有の環境問題等についての研究活動も活発に推進している。
 また、これらの地方環境関係試験研究機関との緊密な連携を確保し、研究の効率的推進を図るため、平成12年度においても、地方公害試験研究機関等所長会議を開催するほか、静岡県において環境保全・公害防止研究発表会を開催し、研究者間の情報交換の促進を図る。また、国立環境研究所においては、従来、各地方公共団体の環境保全・公害防止試験研究機関との共同研究を通じて、地方公共団体における調査研究等への取組の推進を図ってきたところであるが、12年度においても引き続き共同研究の充実に努める。
 騒音計、濃度計及び振動レベル計のいわゆる公害測定機器は「計量法」の適用を受ける特定計量器と定められ、製造事業者は事業の届出、事業報告が義務付けられており(都道府県知事を経由)、都道府県はこれらの情報に基づき、立入検査等により適切な計量の実施の確保を図っている。
 一部の公害測定機器については、精度を公的に担保する検定が(財)日本品質保証機構によって実施されている。

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