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第3節 

1 経済的助成

 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、環境事業団より助成を行い、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫等より融資を行う。
 また、都市における大気汚染対策緑地の整備、産業立地の適正化等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図る。

(1)環境保全事業の助成

ア 環境事業団
 環境事業団では、平成12年度において、新たな事業計画として241億円(建設譲渡事業241億円、契約ベース)、新規事業及び過年度事業を実施するために必要な資金として309億円を予定し、事業者等の環境保全等を推進する。

イ 日本政策投資銀行
 平成12年度においては、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の総合的な促進やダイオキシン類の適切な排出削減の促進に資するため、これらに係る融資制度を拡充する。

ウ 金属鉱業事業団
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法による事業者負担金に対する融資を行う。

エ 政府関係中小企業金融機関
 平成12年度においては、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の総合的な促進やダイオキシン類の適切な排出削減の促進に資するため、これらに係る融資制度を拡充する。

オ 中小企業総合事業団
 中小企業が共同で公害防止事業を実施するために、共同公害防止等事業及び公害防止設備リース事業等を行う場合には、中小企業統合事業団が都道府県を通じて高度化融資を行う。

カ その他
? 中小企業地域情報センター等が、中小企業に対して省エネルギーやオゾン層保護等の環境問題に対処していく上で有用な情報を提供する事業を行う。
? 都道府県等が中小企業に対して環境問題への対応を診断指導する事業を行う。

(2)税制上の措置

 平成12年度においては、以下の税制改正措置を講じる。

ア 国税関係
? エネルギー需給構造改革投資促進税制について、対象設備の見直しを行った上、適用期限を延長する。
? 再生資源分別回収設備の特別償却制度について、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を延長する。
? 再商品化設備等の特別償却制度について、適用対象に家庭用電気機器廃棄物再生処理設備を加えるとともに、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を延長する。
? 公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備にダイオキシン類排出削減設備を加え、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を延長する。

イ 地方税関係
? 平成13年排出ガス規制適合車の購入に係る自動車取得税の特例措置を新設する。
? 自動車NOx法の特定自動車排出基準適合車への買換えに係る自動車取得税の特例措置を拡充する(平成13年排出ガス規制適合車を対象に追加)。
? ハイブリッド自動車(乗用車)の購入に係る自動車取得税の特例措置の適用期限を延長する。
? 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の軽減措置について、自動車部品や複写機部品のリユース設備を追加するなど、対象設備の見直しを行った上、適用期限を延長する。
? 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について性能基準を引き上げ、ダイオキシン排出削減設備を追加した上、適用期限を延長する。
? 公害防止用設備の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置について、対象となる土地から特定粉じん処理施設の用に供する土地を除外した上、ダイオキシン類排出削減設備の用に供する土地を追加する。
? 公害防止用施設に対する新増設及び資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、対象から特定悪臭物質の排出防止装置を除外した上、ダイオキシン類排出削減施設を追加する。

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