前のページ 次のページ

第3節 

1 土壌環境の安全性の確保

(1)農用地土壌汚染対策

 現在「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質として、カドミウム、銅及び砒素が指定されており、他の物質も含めて知見の充実に努めるとともに、都道府県が行う細密調査等に助成を行い、基準値以上検出地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講ずるよう助言する。
 また、対策計画に基づき、国が助成する公害防除特別土地改良事業等により恒久対策が実施されることとなるが、暫定的な特定有害物質等の作物吸収抑制土壌管理対策の推進についても土壌機能増進対策事業により助成するとともに、同推進事業により全国の農用地土壌の汚染の状況等を把握するほか、農用地に施用される再生有機質資材中の重金属が土壌及び農作物に与える影響についても調査を行う。

(2)市街地土壌汚染対策

 市街地土壌汚染対策を推進するため、地方公共団体による環境基準の適合状況の調査への助成、土壌汚染の調査・対策の技術体系をモデル的に総合実証する事業に対する助成、土壌汚染浄化新技術の確立のための調査、汚染土壌を直接摂取により体内に取り込んだときの吸収率に係る調査、土壌汚染に係る情報の実効的な登録・公開・伝達等のスキームを確立するための調査等を実施する。

(3)ダイオキシン類による土壌汚染対策

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき都道府県等が行う常時監視に助成を行うとともに、一般国民が立ち入ることができる地域で環境基準値を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講じるよう助言する。
 また、対策計画に基づき実施される対策事業のうち、都道府県等が負担する経費への助成を実施する。さらに、ダイオキシン類に係る土壌環境基準等の検証・検討のため、我が国の土壌種、気候、生活習慣等の下で、土壌中のダイオキシン類に起因する健康影響を評価するための各種調査を行う。
 加えて、我が国の一般廃棄物焼却施設周辺において高濃度のダイオキシン類による土壌等の汚染が判明したこと等を踏まえ、ダイオキシン類汚染土壌の種々の浄化技術を実用化レベルで実証し、今後のダイオキシン類汚染土壌の浄化技術を確立するとともに、多様な対策手法(覆土、植栽、分解処理等)による環境リスクの低減効果や周辺環境への影響を検証することにより、対策技術の総合的体系を構築し、ダイオキシン類による土壌汚染対策を推進する。

(4)鉱害対策

 蓄積鉱害対策を推進するため、昭和46年度から実施している休廃止鉱山に係る鉱害防止事業についての所要の助成を引き続き行い、事業の促進を図る。
 金属鉱業事業団では、使用済特定施設の鉱害防止事業に必要な資金及び土地改良事業に係る事業者負担金に対する融資・債務保証、鉱害防止事業基金への拠出金に対する融資、鉱害防止積立金及び鉱害防止事業基金の管理・運用、鉱害防止技術の開発のための調査研究(坑廃水最適中和処理システム技術、高効率廃水処理技術)、地方公共団体の実施する鉱害防止事業に対する調査指導及び設計等の指導支援業務を行い、鉱害防止事業の円滑かつ的確な実施を図る。また、引き続き、鉱山における省エネルギー型坑廃水処理技術の開発を行う。

(5)その他

 東アジア酸性雨モニタリングネットワークの活動に伴い、引き続き、酸性雨による土壌・植生への影響の監視及び影響解明のための調査等を実施する。

前のページ 次のページ