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第4節 

1 政府開発援助及びその他公的資金による協力における環境配慮

 政府開発援助(ODA)の実施に際し、現地の環境保全に配慮することは極めて重要である。政府としては、政府開発援助大綱の基本理念・原則に環境配慮が盛り込まれるとともに、平成11年8月に発表された「政府開発援助に関する中期政策」においては、環境に与える影響次第では援助を実施しないことも含め、環境配慮の方針が明示されたところである。
 技術協力等を担当する国際協力事業団(JICA)では、平成2年より様々な環境配慮のためのガイドラインを順次策定し、また改訂を行ってきている。
 円借款等を担当する海外経済協力基金(OECF)では平成元年に環境配慮のためのガイドラインを策定し、平成7年にはこれを改訂強化している。
 その他、公的資金による協力である輸出信用等を行っている日本輸出入銀行については、輸出信用等についての環境配慮のためのガイドラインを平成11年9月に策定公表したところである。
 平成11年10月に日本輸出入銀行とOECFの統合により発足した国際協力銀行については、統合前の環境配慮のためのガイドラインをそれぞれの業務(国際金融等業務及び海外経済協力業務)に適用するとともに、両業務の手続きの違いにも配慮しつつ国際協力銀行としての統合したガイドラインの整備に向けた取組が進められている。
 環境基本法及び環境基本計画においては、国際協力を実施するに当たって環境配慮に努めることを規定している。今後とも相手国の理解を得ながら、これを一層推進していくことが重要となっている。

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