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第9節 

1 土地利用の適正化

 国土利用計画は、国土利用計画法に示される国土利用の基本理念に即し、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定する、国土の利用に関する最も基本的な計画であり、全国計画、都道府県計画、市町村計画から構成されている。
 現行の第三次全国計画(平成8年2月閣議決定)は、?安全で安心できる国土利用、?自然と共生する持続可能な国土利用、?美しくゆとりある国土利用、といった観点を基本とした計画内容となっている。
 3段階からなる国土利用計画の体系的整備を推進するためには、特に地域に最も密着した計画となる市町村計画の充実を図ることが重要であるため、平成11年度においては、具体的な市町村計画策定・改定事例を取り上げ、策定・改定過程の課題とその対応策を把握することを目的とする「モデル市町村計画策定・改定支援調査」を実施するなど、市町村に対する策定・改定支援を行った。
 土地利用基本計画は、国土利用計画を基本とし、五地域の指定及び土地利用の調整等に関する事項を内容として都道府県知事が策定するものである。
 本計画は、「都市計画法」、「自然公園法」等の個別法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引については直接的に、開発行為については個別法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たすもので、これにより適正かつ合理的な土地利用が推進されている。五地域の指定状況(平成11年3月末現在)は、都市地域約996万ha、農業地域約1,729万ha、森林地域約2,548万ha、自然公園地域約538万ha、自然保全地域約10万haとなっており、五地域のいずれにも含まれないいわゆる白地地域は約25万haとなっている。

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