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第8節 

2 公害紛争処理等

(1)公害紛争の処理状況

 公害紛争については、総理府の外局として設置された公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処理法の定めるところにより処理することとされている。


 公害紛争処理法に定められている公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の四つがあり、これらのうち裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と、加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否のみについて判断する原因裁定の2種類がある。
 公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病などの事件)、広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っている。

ア 公害等調整委員会に係属した事件
 平成11年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は4件であり、これらに前年から繰り越された10件を加えた計14件(調停事件8件、責任裁定事件4件、原因裁定事件2件、)が平成11年中に係属した。係属した事件の内訳は、次のとおりである。
(ア)調停事件
? 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件 3件
? 中海本庄工区干陸事業水質汚濁被害等調停申請事件 2件
? 松枯れ対策農薬空中散布大気汚染被害等調停申請事件 1件
? 四日市市産業廃棄物処分場水質汚濁防止等調停申請事件 1件
? 北陸新幹線騒音防止等調停申請事件 1件
(イ)責任裁定事件
? 飯塚市廃棄物悪臭被害責任裁定申請事件 1件
? 小豆島採石場粉じん被害等責任裁定申請事件 1件
? 尾鷲市における養殖真珠被害責任裁定申請事件 1件
? 佐伯市における養殖真珠被害責任裁定申請事件 1件
(ウ)原因裁定事件
? 飯塚市し尿処理場等悪臭被害原因裁定申請事件 1件
? 杉並区不燃ゴミ中継施設健康被害原因裁定申請事件 1件
 このうち平成11年中に終結した事件は、松枯れ対策農薬空中散布大気汚染被害等調停申請事件外4件であり、残り9件が平成12年に繰り越された。

イ 都道府県公害審査会等に係属した事件
 平成11年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は26件であり、これに前年から繰り越された70件を加えた計96件(あっせん事件1件、調停事件94件、義務履行勧告申出事件1件)が平成11年中に係属した。このうち平成11年中に終結した事件は34件であり、残り62件が平成12年に繰り越された。

ウ 公害紛争処理に関する連絡協議
 公害紛争の適切な処理を図るため、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議等を開催し、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等の相互の情報交換・連絡協議に努めた。

(2)公害苦情の処理状況

ア 公害苦情処理制度
 公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。
 このような観点から、公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものと規定され、さらに、都道府県及び市区町村は公害苦情相談員を置くことができるとされている。
 また、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導、情報の提供を行っている。

イ 公害苦情の現状
 平成10年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口が受け付けた苦情件数は8万2,138件である。
 このうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる「典型7公害」の苦情件数は6万4,928件で、前年度に比べて1万1,303件(21.1%)増加した。

ウ 公害苦情の処理状況
 平成10年度において、公害苦情の申立てから処理までに要した期間をみると、1か月以内に66.8%と約3分の2が処理されている(4-8-3図)。



エ 公害苦情処理に関する指導等
 地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とした公害苦情相談研究会及び公害苦情相談員等ブロック会議を開催した。

(3)環境事犯の取締り

ア 環境事犯の検挙状況
 警察では、悪質な産業廃棄物の不法処分事犯や水質汚濁事犯等に重点を置いた取締りを推進している。平成11年中に検挙した環境事犯の総数は、2,534件であり、最近5年間における環境事犯の法令別検挙状況の推移は、4-8-2表のとおりである。



イ 水質汚濁事犯の取締り

 警察では、平成11年中に、水質汚濁防止法を適用して水質汚濁事犯を6件検挙した。このうち、工場等が水質汚濁防止法に定められた基準に違反して汚水を排出した排水基準違反は、5件である。

ウ 廃棄物事犯の取締り

 警察が平成11年中に廃棄物処理法違反で検挙した2,469件の態様別検挙状況は、4-8-3表のとおりであり、不法投棄事犯が全体の76.2%を占めている。
 また、このうち、産業廃棄物事犯は1,095件と全体の44.3%を占めている。



エ 検察庁における公害関係法令違反事件の受理・処理状況

 最近5年間において全国の検察庁で取り扱った公害関係法令違反事件の受理・処理人員の推移は、4-8-4表のとおりである。平成11年中の通常受理人員は、3,412人で前年より279人増加している。
 平成11年中における罪名別公害関係法令違反事件の通常受理人員は、4-8-5表のとおりで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反の2,805人が最も多く、全体の82.2%を占め、以下、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」違反(540人)、「水質汚濁防止法」違反(28人)の順となっている。
 平成11年中における罪名別公害関係法令違反事件の処理人員は、4-8-6表のとおりで、起訴人員は2,018人、不起訴人員は1,235人、起訴率は62.0%となっている。起訴人員のうち公判請求されたものは447人、略式請求されたものは1,571人である。



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