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第1節 

1 国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮

 環境保全上の支障を未然に防止するため、環境基本法第19条は、国は環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定・実施に当たっては、環境保全について配慮しなければならないものとされている。このため、経済計画の策定等に当たり、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的方向に沿ったものとなるよう、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図ったほか、国の施策の策定・実施に当たっての環境配慮の在り方につき、調査を進めた。
 また、個別の事業の計画・実施に枠組みを与えることとなる計画(上位計画)や政策における環境配慮の具体的な在り方について、環境庁においては、学識経験者による研究会を設けて検討を行うなど、国際的動向や我が国での現状を踏まえて具体的な検討を進めた。

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