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第2節 

1 率先実行計画の概要

 国は、行政の主体としての立場のほか、事業者・消費者として経済活動を行う側面をもつ。こうした事業者・消費者としての政府の経済活動に伴う環境負荷を自主的、積極的に低減させるため、環境基本計画に基づき、平成7年6月、「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画(以下「率先実行計画」という。)」が閣議決定された。
 率先実行計画は、国の各行政機関自らが率先して環境保全に関する行動を実施し環境負荷を低減しようとするものであり、あわせて、地方公共団体や事業者、国民が自主的、積極的に行動することを期待したものである。
 率先実行計画は、国の各省庁が共通して行う取組を定めており、その構成は、3-2-1表のとおり、環境基本計画において定められた四つの分野に加え、計画の推進体制の整備と実施状況の点検に関する部分を合わせた、5部構成になっている。
 この計画では、数量的目標を含む様々な取組や目標を定めているが、そのうちの主な目標を3-2-2表に示した。


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