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第1節 

6 大気環境の監視測定体制の整備

 大気汚染状況の常時監視は、環境基準の達成状況の把握、大気汚染防止対策の確立等のために不可欠であり、大気保全行政の基盤をなすものである(地球規模の監視観測に関しては第5章参照)。

(1)国設大気測定網

ア 国設大気環境測定所
 大気汚染の態様を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得る目的で、国設大気環境測定所及び国設自動車排出ガス測定所が設置されている。これらの国設大気環境測定所に国設酸性雨測定所を加えた全国の国設大気測定網の配置については、1-1-32図のとおりである。
 国設大気環境測定所は、?地方公共団体が設置する大気環境常時監視測定局の基準局、?大気環境の常時監視にかかる試験局、?国として測定すべき物質等(有害大気汚染物質、酸性雨)の測定局、?大気汚染物質のバックグラウンド測定局、?環境教育の場、としての役割を果たすことを目的に全国に10か所設置されている。平成10年度の大気環境測定所における測定結果は、1-1-23表のとおりである。
 沿道における汚染状況の把握については、国設自動車排出ガス測定所を東京都内3か所、群馬県前橋市及び大阪府四條畷市に設置している。




イ 国設酸性雨測定所
 国内における酸性雨の実態把握、長距離移送の機構解明、生態系影響の解明等のモニタリングを行うことを目的として、昭和62年度までに国設大気測定所23か所に酸性雨測定器を整備し、その後、平成元年度から逐次国設酸性雨測定所の整備を行ってきている。平成9年度からは、大気汚染測定所から6か所、環境大気測定所から7か所を酸性雨測定所に編入した。平成11年度には、酸性雨モニタリング体制の充実を図るため、測定所の新設または移設を行うとともに測定機器の充実を図った。

(2)地方大気汚染監視体制

 地方においては、大気汚染防止法に基づき、都道府県知事及び政令市長が大気の汚染の状況を常時監視測定しているほか、それ以外の地方公共団体においても監視測定が行われている。また、大気汚染物質を排出する発生源における二酸化硫黄濃度、燃料使用量等の常時監視を行い、その測定結果を中央監視センターに伝送するテレメーター装置等の整備も進められている。
 また、国においては都道府県及び政令市が行うこれらの監視測定に必要な測定機器等の整備に対して補助を行い、測定技術の高度化、効率化に対応した監視測定体制の計画的、重点的整備を図っている。有害大気汚染物質についても同様に、都道府県及び政令市が行うモニタリング調査や測定機器等の整備に対して補助を行っており、平成11年度にはダイオキシン類の分析体制整備のための設備整備に対しても補助を行ったところである。

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