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第9節 適正かつ合理的な土地利用の推進

 平成8年2月に閣議決定された第三次の国土利用計画(全国計画)の策定を踏まえ進められている国土利用計画(都道府県計画)の改定及び国土利用計画(市町村計画)の策定・改定を支援し、国土利用計画の体系的整備を推進する。特に地域に最も密着した計画となる市町村計画については、土地政策審議会の意見も踏まえ、市町村に対して策定支援の充実を図ることとする。
 さらに、全国計画及び都道府県計画を基本として策定される土地利用基本計画についても、全国計画及び都道府県計画の改定に伴い所要の見直しを行い、各種土地利用の転換等を総合的に把握し、公害の防止、自然環境の保全等に配慮しつつ、土地利用基本計画に基づく適正かつ合理的な土地利用の実現に努める。
 また、国土全体の総合的かつ計画的な土地利用促進のため、現在都道府県において策定されている土地利用基本計画の充実強化の一環として、?市町村が行う土地利用調整基本計画の策定に対する支援、?市町村が行う地区土地利用調整計画の策定とそれに伴う協議会の設置、アドバイザーの派遣に対する支援、?土地利用の調整や地区土地利用調整計画の作成等に資する調査・検討に対する支援といった施策を講じる。

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