前のページ 次のページ

第3節 

1 経済的助成

 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、環境事業団、日本政策投資銀行(仮称)、中小企業金融公庫等の各種の政府関係機関等のそれぞれの特色に応じた助成を推進する。
 また、都市における大気汚染対策緑地の整備、産業立地の適正化等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図る。
(1) 環境保全事業の助成
ア 環境事業団
 環境事業団では、「環境事業団法」を改正すること等により、最近における地球環境問題及び廃棄物問題等をめぐる情勢に適切に対応するため、産業廃棄物と一般廃棄物とをあわせて処理する産業廃棄物処理施設・一体緑地の建設譲渡事業、地球温暖化対策緑地(土壌環境保全型)の建設譲渡事業、環境浄化機材の貸付事業、廃棄物処理に係る調査研究・情報提供事業等を開始するとともに、日本開発銀行を廃止して設立する日本政策投資銀行(仮称)に融資事業を移管する。
 なお、平成11年度においては、新たな事業計画として 429億円(建設譲渡事業307億円、融資事業 122億円、いずれも契約ベース)、新規事業及び過年度事業を実施するために必要な資金として459億円を予定し、事業者等の環境保全等を推進する。
イ 日本開発銀行(廃止後、日本政策投資銀行(仮称))
 日本開発銀行(廃止後、日本政策投資銀行(仮称))では、平成11年度においては、新たにダイオキシン類の排出抑制に資する施設について金利を引き下げる等の環境対策関連融資制度に加え、再資源化のための共同事業に対する出資制度を活用することにより、引き続き環境対策の促進を図ることとする。
ウ 金属鉱業事業団
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法による事業者負担金に対する融資を行う。
エ 政府関係中小企業金融機関
 平成11年度において、新たにダイオキシン類の排出抑制に資する施設について金利を引き下げる等の環境対策関連設備投資に対する低利融資制度をはじめとした環境対策貸付け等を行う。
オ 中小企業事業団
 中小企業が共同で公害防止事業を実施するために、共同公害防止等事業及び公害防止設備リース事業等を行う場合には、中小企業事業団が都道府県を通じて高度化融資を行う。
カ その他
? 中小企業地域情報センター等が、中小企業に対して省エネルギーやオゾン層保護等の環境問題に対処していく上で有用な情報を提供する事業を行う。
? 都道府県等が中小企業に対して環境問題への対応を診断指導する事業を行う。
(2) 税制上の措置
 平成11年度においては、以下の税制改正措置を講じる。
ア 国税関係
? 公害防止用設備に係る特別償却措置について、償却割合を引き下げるほか、更新投資及び大企業の新増設投資に係る性能基準、大企業の基準取得価額の見直しを行った上、適用期限を延長する。
? 特別試験研究費について、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法に係る対象技術の範囲を見直した上、増加試験研究費の特別税額控除制度の改組のなかで、税額控除限度額の特例として位置づける。
イ 地方税関係
? 公害防止用設備に係る固定資産税の軽減措置について、優良更新代替設備に係る性能基準を引き上げ、対象設備の見直しを行う。
? 低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール車、ハイブリッド車)に係る自動車取得税の軽減措置を大幅に拡充する。
? 一定の燃費基準を満たす「低燃費車」に係る自動車取得税について、30万円を取得価額から控除する課税標準の特例措置を新設する。
? 平成12年排出ガス規制適合車の購入に係る自動車取得税の軽減措置を新設する。
? 自動車NOx法の特定排出基準適合車への買換えに係る自動車取得税の軽減措置を拡充する(平成12年排出ガス規制適合車を対象に追加する)。
? 低公害車用燃料等供給設備に係る固定資産税の軽減措置、特別土地保有税の非課税措置を延長する。
? 廃棄物再生事業者の事業用地に係る特別土地保有税の非課税措置を延長する。
? 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の軽減措置について、特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化の用に供する設備を追加する。
? 廃棄物再生処理用設備に係る事業所税の軽減措置を延長し、特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化の用に供する施設を追加する。
? 環境事業団の事業内容の見直しに伴い、環境事業団が行う事業に対する事業所税等の課税の特例措置を拡充する。

前のページ 次のページ