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第3節 

1 地域づくり等における様々な取組

(1) 快適な環境(アメニティ)の確保
ア 地域づくりと快適な環境(アメニティ)
 環境庁では、様々なテーマから快適環境について考えるシンポジウムの開催、特色ある快適環境づくりを実践している市町村の表彰を引き続き行う。
 また、建設省では、都市に関連する技術を複合・統合化し、現実の都市への適用を先導的に行い、次世代の都市システムとして社会的定着を図ることにより、新たな都市像・都市生活像を示す、次世代都市整備事業を推進する。同事業の自然エネルギー活用システムへの補助制度等を活用して、環境負荷の軽減、自然との共生、アメニティの創出という環境共生都市(エコシティ)理念を実現していく(環境共生モデル都市:いわき市等20都市)。省エネルギー化を図った施設建築物を整備する市街地再開発事業に対し特別な助成を行う再開発緊急促進事業を行う。また、下水道施設について、「新世代下水道支援事業制度(水循環再生型)」等のモデル事業を引き続き推進する。さらに、「環境共生住宅市街地モデル事業」についても、地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、エネルギーの面で適切な配慮がなされるとともに周辺の自然環境等と調和し、健康で快適な生活ができるよう工夫された「環境共生住宅」の整備・促進を図る。
イ 良好な大気の確保
 快適な環境の確保の視点から、市民の大気環境保全への積極的な取組を促すため、全国星空継続観察、光害対策モデル計画策定、残したい日本の音風景100選事業のフォローアップ、かおり環境都市モデル事業等の市民参加型事業を行う。
ウ 良好な水域の生態系の確保
 水質汚濁防止法等による水質汚濁の防止に係る規制や、下水道等の事業や自然公園法等による排水規制を適切に推進し、水域における生態系を良好に確保する。
 住民が水辺環境に関心を持ち、生活の中で水と人との関係を考えていくことができる基盤づくりや、自発的に環境保全に参加できる環境づくりの施策を展開する。特に、小動物や植物が生息できる水辺環境の再生等水辺空間の再生・創造により、住民による自発的な水環境保全活動を支援する。
 河川の良好な生態系を確保するため、「多自然型川づくり」、「魚がのぼりやすい川づくり」等を推進する。
エ 景観保全
 美しいむらづくり対策事業の推進等により、生活環境の整備にあわせて、緑や水を生かした美しい景観や環境保全等に配慮した整備を行い、地域住民が快適に居住でき、都市住民にとっても魅力ある農山漁村の景観・環境の形成を促進する。
 また、河川と一体となった景観の保全・創造のために、「マイタウン・マイリバー整備事業」、「ふるさとの川整備事業」等をそれぞれの地域において推進する。
オ 歴史的環境への配慮
 各地域における快適な環境を確保するべく文化財(史跡、名勝、天然記念物)保護に係る各種制度を活用する。豊かな歴史的環境の確保・保全のため、史跡等の公有化及び整備・活用を推進する。また、天然記念物を直接観察し身近に触れることができるよう、天然記念物の学術的価値や現況等に応じた学習施設・観察施設等を整備し、地域づくり等を積極的に推進する。
 さらに宿場町や城下町等の伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、平成11年度は950万円の補助金を計上して保存対策調査を実施する。我が国にとって価値が高いものとして選定されている重要伝統的建造物群保存地区において、8億500万円の補助金を計上して、伝統的建造物の保存修理、防災施設等の設置、建物や土地の公有化などの事業を進める。
 歴史的風土特別保存地区においては、土地の買入れ及び歴史的風土の保存のための必要な施設の整備を推進する。
(2) 民間環境保全活動の促進
 ナショナル・トラスト活動の推進を図るため、引き続きシンポジウム等を開催し、ナショナル・トラスト活動の趣旨の一層の周知を図る。
 自然公園における動植物の保護や美化思想の普及、事故の防止等利用の適正化のため、自然公園指導員を委嘱するとともに研修を実施し、利用指導の充実を図る。
 また、国立・国定公園の保護管理、利用者指導、自然解説活動を広く国民の参加を得て実施するため、ボランティアの養成及びその活動に対する支援を行うための公益信託自然保護ボランティアファンドの発展・充実に努める。
 さらに、多様な自然とのふれあい活動を企画・実践する技術と能力を持った専門的人材を養成、認定するための制度の創設を図る。
 一方、一般の森林利用者に対して、森林や林業に関する理解を深め、森林の案内や野外活動の指導を行う森林インストラクターを引き続き育成するとともに、その知識及び技能の向上を図る。
 「身近な生きもの調査(環境指標種調査)」を実施することにより、国民参加による身近な自然環境の状況の把握を行うとともに啓発普及を図る。
 漁場環境保全総合美化推進事業を通じ、ボランティア団体等が海や干潟等で行う海浜清掃等の支援を行う。
(3) 都市と農山漁村の交流
 農山漁村地域において、その自然、文化、人々等との交流を楽しむグリーン・ツーリズムの推進、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」の円滑な実施を図るため、市町村モデル構想の策定に加え、農林漁業体験民宿の積極的な展開の支援等を行う「農山漁村でゆとりある休暇を」推進事業を実施する。
 山村においては、国民が森林を活用して健康の維持・増進を促進するため、森林浴活動に適した基盤の整備などを計画的に実施する「滞在型森林健康促進対策」のほか、都市住民等の直接参加による森林づくりを推進するための基盤整備を行う「森林林業市民参加促進対策」等を実施する。
 また、漁村においては漁業体験活動を中心とした都市と漁村との交流を推進することにより地域の活性化を図るため、漁村による受入体制を整備する「都市漁村交流推進事業」を実施する。
 また、豊かな自然と景観に恵まれた漁港、漁村においては、都市住民等へ海と自然とのふれあいを提供するため、親水機能を有する護岸やキャンプ場等の整備を行う漁港交流広場整備事業や漁港における景観の保持や美化を図るため、植栽や親水施設等の整備を行う漁港環境整備事業を推進する。さらに、漁港内において新たに静穏水域を確保して漁船とプレジャーボート等とのトラブルを防止し、漁業生産活動の円滑化を図り、都市と漁村との交流促進を促す海洋性レクリエーション空間の創出に資する漁港利用調整事業(フィッシャリーナ整備事業)を推進する。また、プレジャーボート等の対策を図る漁港高度利用活性化対策事業等を推進する。これらに加え、漁業と調和した健全な海洋性レクリエーションの発展を図るため、漁業関係者と遊漁船業者等との協議会の設置を促進するとともに海洋利用に関するルール・マナーの啓発を行う。また、地域の活性化を図るため沿岸域を熟知している漁業者自らが主体となって遊漁船業、ダイビング案内、釣り場等の管理運営等を行うことにより、良好な自然環境の保全を図りながら都市住民との交流を促進する。
 さらに、森林所有者と国民が共同で育成途上の森林を育てる分収育林等による森林の整備を推進するとともに、緑の募金及び緑と水の森林基金の助成による森林整備等に関する事業を実施する。

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